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【税務コラム】 申告・納税手続きの整備 ~平成30年度税制改正大綱~

記事作成日2018/01/19 最終更新日2018/05/18

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年が明け、寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

前回に引き続き、平成30年度税制改正大綱の中から、申告・納税手続きの一連の整備についてご説明させていただきます。今回の改正において、大法人の電子申告が義務化されることとなりました。それに伴い、中小企業も含めた全ての企業の利便性向上に向けて、電子申告の制度・運用について整備がなされました。

 

 

 

《改正の内容》

1.電子申告の義務化

大法人の法人税等の申告書の提出については、e-Taxによる電子申告によらなければならないこととなります。

 

※大法人・・・内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

 

2. 第三者作成書類の見直し

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用にあたって法人税の申告

書に添付を求めている土地収用証明書等の第三者作成書類の添付に代えて、保存する

ことで制度を適用できることとなります。

 

3. 勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化

詳細は未定ですが、記載内容が簡素化されることとなります。

 

4. 一部の提出書類のデータ形式の柔軟化

別表(明細記載を要する部分)・財務諸表・勘定科目内訳明細書について、CSV(エクセル)による提出が認められることとなります。

 

5. 法人税等の電子申告の添付書類の光ディスク等による提出

申告書以外の別表、勘定科目内訳明細書、財務諸表その他の添付書類について、光ディスク等による提出が可能となります。

 

6. 国・地方を通じた財務諸表の提出先の一元化

法人税の電子申告により財務諸表が提出された場合には、国税・地方税当局間の情報連携を行い、法人事業税の申告における財務諸表の提出が不要となり、その他の法人税申告書等についても、国税・地方税当局間の情報連携を推進することとなりました。

 

7. 電子申告を行う場合の連結法人に係る個別帰属額の届出書の提出先の一元化

連結親法人が個別帰属額届出書を提出する際に、電子的な一括提出が可能となります。

 

8. 連結納税の承認申請関係書類の提出先の一元化

連結親法人が連結納税の承認の申請書等を提出した場合に、連結子法人が提出することとされている、連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書、完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及び連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類の提出が不要となります。

 

9. 法人の認証手続きの簡便化

法人税等の代表者及び経理責任者の自署押印制度を廃止し、代表者の記名押印制度の対象となります。

 

 

 

今回の改正では大法人のみ電子申告が義務化されましたが、いずれは中小企業の電子申告も義務化されることが予想されます。まだ、詳細な内容が決まっていないものも一部ありますので、今後の動向に注目です。

 

 

 

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