みなさん、こんにちは!
今回は令和2年度分から新しく追加された所得控除の一つ、
「ひとり親控除」について解説していきたいと思います。
ひとり親控除に似たものとして、昨年までは「特別の寡婦」という区分がありました。
「特別の寡婦」とは簡単に言うと、
・婚姻歴があるシングルマザー で、かつ ・合計所得金額が500万円以下 の女性のことです。
※特別の寡婦に該当する前提として 一般の寡婦という区分がありますが、
こちらの判定要件については省略します。
「特別の寡婦」は女性のみを対象としており、男性版の「特別の寡夫」というものはありませんでした。
しかし令和2年からは、この男女の差を取り払い、以下の3つの要件をすべてに当てはまる人は
「ひとり親控除」という新しい区分に該当することとなりました。
①事実婚やそれと同様の状態の相手がいないこと
②生計を一にする子がいること
③合計所得金額が500万円以下であること
要件をみたして「ひとり親」に該当した場合には「35万円」の所得控除を受けることができます。
この他にも、今年から個人所得税の控除制度にはいくつか改正が入っておりますので、
判断、処理に迷った際はぜひお気軽に専門家にご相談ください!
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