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税務調査の再調査とは?再調査が行われるケースとは

記事作成日2020/03/24 最終更新日2021/01/22

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定期的に行われているものではなく、いつその対象になるのかもわからないのが税務調査。

適切に税務処理を行って正しい申告をしていれば、そこまで神経質になる必要はないのですが、やはり緊張するものですよね。

税務調査が終わって是認通知書が届けばとりあえずは安心ですが、実は再調査となるケースも稀にあるのです。

こちらの記事では「税務調査における再調査とはどのようなものなのか」、また「どのようなケースの場合、再調査が行われるのか」ということについてご説明します。

 ■再調査とは

税務調査が終わった後に行われる再調査。

2014年までは既に税務調査を終えている年度でも、国税局が必要と判断した場合には再調査が可能でした。

しかし、2015年からは、再調査の対象となるのは、前回の調査の中の「実地の調査」のみに限定されています。

実際に再調査が行われるのはかなり稀なことではあるのですが、一度、是認通知書を受け取った後でもその対象となる場合があります。

再調査となるのは、国税通則法第74条の11第6項 によれば「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」、つまり「新しい情報が得られたことによって、再度調査する必要があると判断された場合」とされています。

再調査となった場合は事前にその旨の連絡はありますが、その理由を税務署が開示する義務はありません。

 ◇どのようなケースで再調査が行われるのか

税務調査では、過去に一度調査を行った税目・年度で「実地の調査」を行った場合には、原則的には再度の調査が行われるということはありません。

ただし、再調査が行われないとまでは言い切れず、上記でお伝えしたように「新しい情報が得られたことによって、再度調査する必要があると判断された場合」には行われる可能性もあります。

具体的に再調査になる可能性があると考えられるのは、下記のようなケースです。

・取引会社に税務調査が入り、新たに確認すべき事由が見つかった場合

・自分の会社の税務調査では問題はなくても、取引会社の税務調査をした際に辻褄の合わない数字や銀行口座などが出てきた場合など。

 ・税務調査を行った年度以外で見つかった税務処理に関する事案が、その年度以外にも影響を及ぼしていると考えられる場合

 ・新しく得た情報によって、脱税や不正行為が疑われる場合

このように再調査の対象となるケースは極めて稀なことではあるのですが、可能性が全くないというわけではないことも、理解しておく必要があるといえるでしょう。

 ■再調査は自己申請もできる

税務調査の再調査というと、税務署が納税者に対して行うもの、というイメージがありますよね。

けれども、実際はそうではなく、税務調査で納得のいかない処分を受けたときは、自己申請で再調査を受けることもできるのです。

「再審査の請求」(再審査の申請)は、処分の通知を受けてから3ヵ月以内に管轄の税務署長あてに行います。

再審査の請求が却下され、その結果にも納得できないという場合には、第三者機関である国税不服審判所長に「審査請求」を行うこともできます。

(※「再審査の請求」から3ヵ月以上たっても結果が出ない場合は、再審査の結果が出る前であっても「審査請求」が行えます)

 ■まとめ

税務調査の再調査は、そうそう簡単に行われることはありません。

2015年の法改正によって、再調査を行う際に対象になるのは、原則的には「前回の調査の中での実地の調査についてのみ」となったことから、さらに限定されることになりました。

しかし、取引会社に税務調査が入り確認すべき点が出てきた場合などは、自分の会社の税務調査が終わった場合でも再調査の対象となるようなケースも考えられます。

このようなことから、再調査の有無にかかわらず、常に適切な税務処理を行うように心がけることが何よりも大切です。

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