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法人事業税の改正について

記事作成日2016/04/07 最終更新日2016/03/30

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 法人事業税はあまり大きな改正のない税目でしたが、近年、税率を始め改正項目が増えてきています。まずは、平成28年度の税制改正により下記の改正が行われることになりました。

◆法人事業税の税率の改正
 資本金が1 億円超の普通法人の法人事業税と地方法人特別税の標準税率が下記のとおりに改正されます。

図1

 

 

 

 

 また、制限税率は標準税率の2倍(現行1.2倍)に引き上げられます。

◆地方法人特別税の廃止
 平成29 年4 月1 日以後に開始する事業年度から地方法人特別税は廃止され、法人事業税に復元されます。

 また、平成27 年度税制改正により外形標準課税対象法人は下記の改正が行われることが決定しており、平成27年4月1日以後開始事業年度より適用されます。

◆付加価値割における所得拡大促進税制の導入
 平成27 年4 月1 日から平成30 年3 月31 日までの間に開始する事業年度について、法人税の所得拡大促進税制適用の3要件を満たす場合には、法人事業税付加価値割の課税標準である付加価値額から一定額が控除されます。

◆法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置
 平成27 年4 月1 日から平成29 年3 月31 日までの間に開始する事業年度について、一定の要件を満たす場合には、法人事業税額から一定額が控除されます。旧税率での事業税額と新税率での事業税額とを比較して増加した分の一定割合(付加価値額により異なります。)が事業税額から控除されます。

◆資本割の課税標準である資本金等の額
 資本金等の額と資本金+ 資本準備金とを比較して大きい方が課税標準となります。※資本金等の額は、無償増資・無償減資等による欠損填補を調整後の金額