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住まいに関する税制改正

記事作成日2021/07/13 最終更新日2021/07/13

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この記事のPOINT

1. 住宅ローン控除の特例の改正点
2. 住宅取得等資金非課税贈与の改正点
3. 特例を受けるための注意点

新型コロナウイルスの影響により消費者において住宅取得環境の厳しさが増していることから、これまで適用されなかった単身世帯や2人世帯など幅広い購買層に対して住宅購入を後押しするための経済対策の一つとして、下記のような改正がはいりました。

住宅ローン控除の特例の改正点

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホームの新築等をした人に対して、年末ローン残高の1%を所得税から10年間控除する制度です。消費税増税に伴って控除期間が13年間適用できる特例措置がありますが、その適用期間が延長され、さらにその年分の合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、家屋の床面積要件が50㎡以上から40㎡以上へ改正されました。

ただし、現在の住宅ローンは、住宅ローン控除率の1%より低い利率で借り入れられているケースが多いことから、2022年の税制改正では、控除額や控除率のあり方を見直す予定です。

住宅取得等資金贈与の非課税の特例の改正点

住宅取得等資金の贈与税非課税の特例とは、両親などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、非課税限度額までは贈与税が非課税になるという制度です。今回の改正で、2021年4月以降の非課税枠は1,500万円(省エネ住宅以外は、1,000万円)に引き上げられ、床面積要件は住宅ローン控除の特例と同様となりました。

特例を受けるための注意点

なお、この2つの特例はすべての方が一律に受けられるものではなく、要件を満たさなければ適用できません。せっかくの特例が手続き不備により適用できないようにならないために、正しい手続きを取ることが重要です。TOMAでは住宅購入に関する税制の取り扱いについての相談も承っています。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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