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社員旅行の税務上の取扱いについて

記事作成日2018/05/18 最終更新日2018/05/30

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会社は役員や従業員に対して労働の対価として支給する給与や賞与以外に福利厚生として様々な取り組みを行っています。昨今においては、従業員に対する福利厚生を充実させようと力を入れている企業が数多くあり、今後も、福利厚生に対する取り組みが加速していくと考えられています。税務上、福利厚生費の判断はとても難しく、判断に迷うケースが数多くあります。
今回は、会社が福利厚生として行う社員旅行の税務上の取扱いについてご説明します。

社員旅行の税務上の取扱い

会計上では、専ら従業員の慰安のために行われる旅行については福利厚生費として処理されることが一般的です。
ただ、税務上の取扱いは会社が行う社員旅行の全てが福利厚生費に該当するわけではありません。社員旅行の実態で取り扱いを判断していくこととなります。
会社が負担した社員旅行の費用が福利厚生費に該当するためには以下の要件があります。

(1) その社員旅行が全従業員を対象としているかどうか

(2) その社員旅行に全従業員の50%以上が参加しているかどうか(工場や支店ごとに行う旅行はそれぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。)

(3) 旅行期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること)

(4) 社会通念上相当と認められる金額かどうか

上記の要件を満たさない場合には、一般的な社員旅行の範囲を超えているとして会社が負担した費用はその従業員に対する給与として取り扱われ、源泉所得税が課税されます。

(4)の社会通念上相当と認められる金額については、明確な金額の規定はありませんが、実務上においては、10万円を基準とする考え方があります。

まとめ

今回は社員旅行の税務上の取扱いについてご説明しましたが、実態によって課税される税金が変わる可能性があるため、社員旅行を実施する際には、要件を充足しているか確認し、慎重な計画を立てましょう。