年が明け、お正月気分も束の間、今年も確定申告の季節が近づいてまいりました。毎年確定申告をされている方も、今年初めて確定申告をされるという方も、正直少し面倒くさい、と思われる方が多いのではないでしょうか。
しかし、きちんと申告をすることで、払いすぎていた税金が返ってきたり、知らないと受けられない控除などもあります。今回は所得税の確定申告の基本についてお話をしたいと思います。
確定申告ってそもそもなに?
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、それに対する税額を計算した申告書を税務署へ提出して、所得税を納めたり、納めすぎていた所得税を返してもらったりする手続きを言います。
所得の種類は (1)利子所得(2)配当所得(3)不動産所得(4)事業所得(5)給与所得(6)退職所得(7)山林所得(8)譲渡所得(9)一時所得(10)雑所得 の10種類に分類されていて、それぞれ収入・必要経費の範囲、あるいは所得の計算方法などが定められています。
確定申告ってどんな人が対象なの?
確定申告をしなければならない方
1.給与所得がある方
- 給与の収入額が年間2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える方 など
2.公的年金等に係る雑所得のみの方
- 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その他の所得金額が20万円以下である場合は、申告不要です。
(注1)還付を受けるためには、確定申告書が必要です。
(注2)所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
3.退職所得がある方
- 退職所得は、受取時の源泉徴収だけで課税が完結する場合が多いため、一般的には申告不要です。しかし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告が必要です。
4.1~3以外の方
- 各種の所得の合計額から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。
確定申告をすることで、税金が返ってくる可能性のある方
給与等から源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎた所得税が返ってくる可能性があります。これを還付申告といいます。
給与所得のある方で、次のような場合には、原則として還付申告を行うことができます。
- 多額の医療費(年間10万円もしくは総所得金額が200万円未満の方は総所得金額の5%超)を支出したとき
- 特定の寄附、ふるさと納税などをしたとき一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき など
次回は平成28年分からの税制改正のポイントなどについてお話したいと思います。
平成28年中に
- アパート経営を始めた
- 土地や建物を売却した
- 財産を贈与された
など、確定申告に不安なことがある方、お気軽にTOMAへご相談ください。
<<参考>>
国税庁・確定申告特集
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm