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直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税2

記事作成日2017/06/16 最終更新日2017/07/14

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前回、記載いたしました教育資金に関するブログが好評でしたので、もう少し詳しくお話していきたいと思います。教育資金に充てるために贈与された金銭等が受贈者一人につき1,500万円まで非課税になるとお話いたしましたが、そのうち500万円までは習い事や通学定期代等にこの規定を適用することができます。教育資金として認められる範囲は下記の通りになります。

<教育資金の範囲>

教育資金とは、次に掲げる金銭に該当するものをいいます。

  1. 学校等に対して直接支払われる入学金、授業料、学用品の購入費、修学旅行費又は

学校給食費(※1)その他の金銭で一定のもの

(※1) その他の金銭とは、部活動の費用等

2.  学校等以外の者に、(※2)教育に関する役務の提供として直接支払われる金銭

(※3)その他の教育のために直接支払われる金銭で一定のもの

(※2) 教育に関する役務の提供とは、塾やスポーツ又はピアノのレッスン等

(※3) その他の教育のために支払われる金銭とは、通学定期代等

この2の部分が500万円の非課税に該当します。

ちなみに学校等の範囲は以下の通りであり、この規定を適用できる範囲の広さが分かります。

<学校等の範囲>

  1. 学校教育法に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院及び専門学校等
  2. 児童福祉法に規定する保育所等
  3. 認定こども園
  4. 外国の教育施設のうち一定のもの
  5. 水産大学校、航空大学校等
  6. 職業能力開発校、障害者職業能力開発校等

<注意点>

ここまで教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税のメリットばかりお話していますが、注意しなければいけないこともあります。

教育資金として使われた金額が非課税になりますので、その証明として領収書等を提出する必要があり、領収書に下記の事項が記載されているかの確認が必要になります。

  1. 支払日付
  2. 金額
  3. 摘要(支払内容)
  4. 支払者(宛名)
  5. 支払先の氏名(名称)
  6. 支払先の住所(所在地)

領収書に関する税制改正がありましたので、記載いたします。

<H29年度改正>

今年6月1日から教育資金に払出した領収書等を電子媒体で提供可能になります。

金融機関へ提出する書類をインターネットやスマートフォン等のアプリなど金融機関が指定する方法によることで金融機関に行く手間が省けます。

ただし、対応していない金融機関もあるため、取扱金融機関への確認が必要になります。