BLOG

専門家によるブログ

事業承継ブログ

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

記事作成日2017/05/26 最終更新日2017/05/26

X
facebook
copy

教育資金の一括贈与による贈与税の非課税とは、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に教育資金に充てるために贈与された金銭等が受贈者一人につき1,500万円まで非課税になるというものです。この規定のメリットは生前に贈与することによる相続税の減額になります。

適用を受けるための要件

贈与した人の要件

教育資金を取得した人(以下、「取得者」といいます。)の父母、祖父母等であること

取得者の要件

30歳未満の人

教育資金の要件

  • 教育資金管理契約に基づき、信託受益権を取得した場合
  • 教育資金管理契約に基づき、取得した金銭を預金又は貯金として預入をした場合
  • 教育資金管理契約に基づき、取得した金銭等で有価証券を購入した場合

手続き

  • 定められた日までに教育資金非課税申告書を教育資金の取扱金融機関(信託会社、銀行、証券会社等)を経由して納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
  • 定められた日までに教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書等を取扱金融機関に提出する必要があります。

規定の適用が終了してしまう場合

次の1~3の事由が生じた場合、契約が終了してしまいます。

1.取得者が30歳になった場合

2.取得者が死亡した場合

3.金銭等の額が0となり、契約を終了させる合意があった場合

1と3の事由により終了する場合には、非課税金額から教育資金として支出した額を控除した金額が贈与により取得したものとみなされます。また、2の事由により終了する場合には、非課税となります。

具体的な金額を使ってみていきます。
例えば、AさんがBさん(Aの子)に教育資金契約に基づいて1,000万円を贈与し、Bさんがその金銭を銀行に預入れ、その金銭を30歳になるまでに800万円を教育資金として使ったとします。この前提で30歳に達した場合、残額200万円が贈与とみなされ、基礎控除110万円を引いた90万円に税率がかかります。(90万円に対する現行の税率は10%なので、9万円の税金発生)

このように使い切れなかった場合を考えると、贈与の時期や金額に注意が必要です。教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税規定の詳しい内容については、無料相談をご利用いただければと思います。