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民法の贈与とみなし贈与

記事作成日2018/04/13 最終更新日2018/05/21

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民法に規定する贈与と相続税法で規定するみなし贈与の違いについてお伝えします。

贈与とは

贈与とは、民法549条で下記のように規定されています。

 「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託をすることによって、その効力を生ずる。」

 上記のとおり、贈与はあげる人のみではなく、もらう人の意思表示が必要になります。
また、贈与は口頭でも双方の意思表示があれば契約が成立します。

みなし贈与とは

みなし贈与とは、双方の意思表示に関係なく、贈与したものとみなして課税される規定になります。

みなし贈与の具体例

(1) 低額譲受

時価よりも著しく低い価額で財産を譲り受けた場合には、時価と支払った対価の差額は原則みなし贈与となります。

<具体例>
【財産の時価】1,000万円-【支払対価】100万円=【みなし贈与部分】900万

(2) 債務免除等

債務の全額または一部を免除してもらったり、他人に返済を引き受けてもらった場合には、免除をしてもらった金額や引き受けてもらった部分の金額は原則みなし贈与となります。

(3) 生命保険金

<具体例>
被保険者Aさん、保険金受取人Bさん、保険料負担者Cさん

 ※ Cさんが負担した保険料はみなし贈与となります。

最後に

民法で規定している贈与は双方の意思表示で成立するため、受贈者は税額が発生するものであれば申告して税金を納付しますが、みなし贈与は受贈者自身が贈与を受けている認識がなく、税務調査で判明し、延滞税等の税金と合わせてただちに納付しなければなりません。このような事態にならないためにも親族内での財産の移転等は税理士等の専門家への相談をおすすめします。