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平成29年分確定申告のチェックポイント

記事作成日2018/02/05 最終更新日2019/12/25

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今年も確定申告の季節が近づいてまいりました。毎年確定申告をしている方も、今年初めて確定申告をする方も、正直手間だと感じられる方が多いのではないでしょうか。

しかし、きちんと申告をすることで、払い過ぎていた税金が戻ってきたり、知らないと受けられない控除もあります。今回は所得税の確定申告の基礎知識と、平成29年分より改正となったポイントをいくつかまとめてみました。

確定申告の概要

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、計算結果である確定申告書を税務署へ提出して所得税を納めたり、納めすぎた所得税の還付を受けたりする手続きのことです。

なお、平成25年から平成49年分の所得については、所得税とともに復興特別所得税(=所得税×2.1%)を納める必要があります。

確定申告が必要な方

所得税の確定申告をする必要があるのは次のような方です。

1.給与所得がある方

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方 など

2.公的年金等にかかる雑所得がある方

公的年金等にかかる雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。

ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。(住民税の申告が必要な場合あり)

3.退職所得がある方

退職所得は、一般的に退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する「源泉徴収」だけで課税関係が終了するため、確定申告書の提出は不要です。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。

4.1~3以外でも下記の方は申告が必要です

各種所得の合計額から所得控除額を差し引いた金額に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から、配当控除額を差し引いた結果、残額のある方。

平成29年分からの改正ポイント

1.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設

健康診断や予防接種といった健康増進や疾病予防への一定の取組を行っている方が、その年中に自己または生計を一にする家族のために市販薬であるスイッチOTC医薬品を購入した金額の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(上限 88,000円)につき所得控除(医療費控除)を受けることができるようになりました。

セルフメディケーション税制の対象商品には、領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。

この特例の適用を受けるには、健康診断の結果通知表・予防接種の領収書など、健康増進や疾病予防への一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付が必要です。また、従来の医療費控除との選択適用となり、併用することは出来ません。

2.医療費の領収書の添付が不要に

平成29年分以後、医療費控除(上記1.のセルフメディケーション税制を含む。)の適用を受ける方は、従来の医療費の領収書に代えて、医療を受けた人、病院・薬局などの所在地・名称、控除対象となる医療費の内訳等を記載した「医療費の明細書」を添付することとされました。

ただし、申告期限から5年間は、税務署長から求められた場合には、当該領収書等の提示又は提出をしなければならないこととされています。

3.給与所得控除の減額

給与の収入金額から必要経費部分としてマイナスする給与所得控除の上限額が、220万円(給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。

4.住宅の耐久性向上改修工事に係る措置の創設

  1. 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
    特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の対象となる工事に、耐震・省エネ改修工事と併せて行う「一定の耐久性向上改修工事 ※」が追加されました。また、年末残高の2%が税額控除の対象となる住宅借入金等の範囲に、耐震・省エネ改修工事と併せて行う「一定の耐久性向上改修工事 ※」の費用に相当する住宅借入金等が追加されました。
  2. 既存住宅の特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
    既存住宅の特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の対象となる工事に、耐震・省エネ改修工事と併せて行う「一定の耐久性向上改修工事 ※」が追加されました。

※ 「一定の耐久性向上改修工事」とは、小屋裏・外壁・浴室、脱衣室・土台、軸組等・床下・基礎若しくは地盤に関する劣化対策工事又は給排水管若しくは給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易にするための工事で、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくもので、一定の要件を満たすものをいいます。

5.住宅ローン控除の要件緩和

会社勤めの人が勤務先から借り入れた住宅借入金等のうち、住宅ローン控除の適用対象とならない住宅借入金等に係る利率が1%未満から0.2%未満に引き下げられました。

「今年からアパート経営を始めたけど、申告について何から手をつけたらよいかわからない…」「土地や建物を売却したけど、申告が大変そうだから頼みたい…」「財産をタダでもらったけど、これって贈与税申告が必要なのかな…」

確定申告についてお困りの場合には、TOMAまでご相談ください!