融資を受ければ、経営者は個人保証を求められます。それに伴い、多くの経営者は会社の連帯保証人となっているのが現状です。それでは事業承継を行った場合、後継者が連帯保証人を引き継ぐものなのでしょうか?ここでは、事業承継における連帯保証の問題点を検証いたします。
■事業承継時の連帯保証の問題
後継者は連帯保証を引き継ぐように、金融機関から求められます。ただ、必ずしも後継者が責任を負う必要はありません。別の立場の方が連帯保証人になることも、事業承継時に必要な考え方です。
以下では、事業承継時の連帯保証の3つの問題をみていきましょう。
◇後継者のマイナス財産になりかねる
後継者は不動産や金融資産といったプラス財産とともに、借金などのマイナス財産も相続してしまいます。もしプラス財産よりもマイナス財産が多い場合は、相続放棄の手続きを行ったほうがよいでしょう。
注意しなければいけないのが、会社が返済しているうちは連帯保証人の直接債務にはならない点です。連帯保証債務は、返済が滞ったときに発生します。相続時には大きな負担にならなくても、後ほどのリスクを考慮したうえで連帯保証人を誰にするのかを決めましょう。
◇現経営者が連帯保証人から抜けられない
保証契約とは、現経営者と金融機関の間で約束したものです。そのため、たとえ後継者が連帯保証人になっても、現経営者はすぐに連帯保証人から抜けられません。
なぜならば、後継者に十分な個人資産がないケースが多いからです。特に従業員などの第三者が後継者である場合、粘り強く金融機関に交渉しなければ、現経営者の連帯保証を引き継ぐことはむずかしいでしょう。
◇事業承継の妨げになっている
事業承継を実施するにあたり、思い切った事業展開を行いたい現経営者も多いのではないでしょうか。しかし早期の事業再生を促進しようとしても、金融機関側には「貸付残高があるのに、保証や担保を簡単に手放してもらうのは困る」という考えがあります。
事業承継により生じる企業の活力を、連帯保証という制度により阻害されてしまうことも覚えておきましょう。
■後継人に連帯保証を引き継がずに承継するには
後継者に連帯保証人を引き継がせずに、現経営者も保証契約から抜けられる方法があります。経営者保証に関するガイドラインに基づいた「経営者保証の解除」をご存知でしょうか?このガイドラインは、融資の際に経営者保証が不要な条件を明らかにするものです。
経営者保証解除の適用対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。
・主たる債務者が中小企業であること
・保証人が個人で、主たる債務者である中小企業の経営者であること
・主たる債務者および保証人が弁済について誠実で、財産状況などにおいて適切に情報を開示すること
・反社会勢力でないこと
加えて、会社の経営状況に対して、以下の対応が求められます。
・法人と個人の明確な分離
・財務基盤の強化
・財務状況の把握と適切な情報開示
また、早期に事業再生や廃業を決断した場合は、経営者に一定の生活費を残せる可能性なども示されています。中小企業・経営者・金融機関の共通ルールという位置づけでもあり、融資条件の見直しや借り換えなどにも利用できます。
ただ、ガイドラインには法的な拘束力はありません。「金融機関との交渉における判断材料として利用する」といった程度に留めておきましょう。
■まとめ
後継者は連帯保証のリスクをきちんと考慮したうえで、連帯保証人を引き継ぐようにしてください。連帯保証の恐ろしいところは、会社の債務返済が滞ったときにようやく連帯保証債務が発生する点です。一度相続してしまうと、その責任から逃れることは容易ではありません。事業承継の妨げにもなってしまうため、できれば現経営者が保証契約を抜け出すことから考えていきましょう。