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事業承継における投資育成会社の活用

記事作成日2017/03/10 最終更新日2017/03/10

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今回は、事業承継における投資育成会社の活用についてお話します。

投資育成会社の概要

投資育成会社とは中小企業・中堅企業を資本面から支援する政策実施機関です。下記の用件を満たす中小企業に対して出資を行い、株式・新株予約権付社債を引き受け長期保有株主として、中小企業の成長、発展を支援します。

  1. 資本金3億円以下の株式会社
  2.  将来にわたり配当可能な収益力・成長力の期待できる企業
  3.  その他、一定の要件を満たすこと

投資育成会社を活用する場合のメリット

  1. 投資育成会社の資本参加により、投資育成会社と経営者とを合わせたシェアで経営権の安定化が図れます。
  2. 投資育成会社が経営陣を支える長期安定株主となります。
  3. 長期的安定的資金提供が行われるので自己資本の充実が図れます。
  4. 第三者割当増資により新株を投資育成会社に発行することで、創業者一族の持分比率が下がり、相続財産となる自社株の株価が下がります。
  5. 投資育成会社が投資を行う際は一定の審査が行われます。よって、投資育成会社が株主にいることにより、体外的な信用が増します。

投資育成会社を活用する場合のデメリット

  1. 投資育成会社の出資を受けた場合には、安定的な配当を行う必要があります。
  2. 株主総会での経営報告や配当の決議、配当の支払いなど手続きが増えます。

投資育成会社を活用する場合のその他論点

  1. 投資育成会社は長期安定的な与党株主として経営干渉をしません。役員の派遣等も行わず、経営陣の経営判断を尊重します。
  2. 種類株(配当優先株)の活用により、投資育成会社に対してのみ配当金の金額を増やすことも可能です。