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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

記事作成日2015/10/14 最終更新日2021/06/30

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事業承継の目的は、経営者が交代しても企業の永続的な繁栄を実現することです。経営の承継に伴う諸問題に対応するための法律が「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」です。

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」は、次の3つの柱から成り立っています。
(1)「遺留分に関する民法の特例」
(2)「非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予制度」
(3)「経営承継に関する資金融資制度」

この法律は、事業承継対策は税務面だけでなく、法務面、資金面、経営面等の各種対策を組み合わせて実施する必要があるとの認識から、平成20年10月に施行(民法の特例については平成21年3月施行)されました。
このうち、納税猶予制度については、平成27年1月1日以降に相続等により取得する非上場株式等について、特例の適用要件緩和、手続きの簡素化が行われ、利用しやすくなっています。

(1)「遺留分に関する民法の特例」
民法特例は、相続紛争や自社株式の分散を防止し、後継者にスムーズに事業を承継するための制度です。

(2)「非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予制度」
相続税や贈与税について税制の面から事業承継をサポートします。相続税の納税猶予とは、先代経営者の相続又は遺贈により、その後継者である相続人等が取得した自社株式の80%部分の相続税の納税が猶予されるものです。また、贈与税の納税猶予は、先代経営者からの贈与により、その後継者である受贈者が取得した自社株式に対応する贈与税の金額の納税が猶予されるものです。

(3)「経営承継に関する資金融資制度」
日本政策金融公庫による資金融資制度で、認定を受けた中小企業者(会社)の代表者個人が、事業承継に必要な資金の融資を受ける場合に、通常の金利(基準金利)ではなく、特別に低い利率(特別利率)が適用されます。

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