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よく分かる小規模宅地等の特例(2)

記事作成日2017/04/28 最終更新日2017/04/28

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前回は小規模宅地等の特例を適用した場合の減額できる割合をご説明いたしました。

今回は、この特例の対象となる宅地等(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等)について、各宅地別にご紹介していきたいと思います。

特定事業用宅地等

被相続人が亡くなる直前において(注1)被相続人等が事業用(不動産貸付業等を除く。)として使用している宅地等で、被相続人等の親族が相続又は遺贈により取得し、次表の事業承継要件及び保有継続要件を満たすものを言います。

(注1)被相続人等とは、被相続人又は被相続人の生計を一にしている親族を言います。(以下同じです。)

特定事業用宅地等の要件

特定事業用宅地等

国税庁 HPより

特定居住用宅地等

被相続人が亡くなる直前において被相続人等が居住用として使用している宅地等で、被相続人等の親族が相続又は遺贈により取得し、申告期限までその宅地等を所有していること(保有継続要件)、申告期限までその家屋に居住していることが要件になります。

特定事業用宅地等と大きく違う要件として、配偶者が取得した特定居住用宅地等については、必ず小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。

この他にも二世帯住宅の場合や別居親族が取得した場合など取扱いが異なるものがあるのですが、基本的な項目のみご紹介させていただきます。

特定同族会社事業用宅地等

被相続人や被相続人の親族により支配されている会社(議決権割合が50%超である会社で特定同族会社と言います。)に対して宅地等又は建物を有償にて貸し付けている場合で、相続開始の直前から相続税の申告期限まで特定同族会社の事業(貸付事業を除きます。以下同じです。)の用に使用されていた宅地等で、次表の法人役員要件及び保有継続要件を満たすものを言います。

特定同族会社事業用宅地等の要件

特定同族会社事業用宅地等

国税庁 HPより

貸付事業用宅地等

被相続人が亡くなる直前において被相続人等の貸付事業用(アパートやマンション、アスファルトを敷いた駐車場等)として使用している宅地等で、被相続人等の親族が相続又は遺贈により取得し、次表の事業承継要件及び保有継続要件を満たすものを言います。

貸付事業用宅地等の要件

貸付事業用宅地等

国税庁 HPより

よく分かる小規模宅地等の特例(1)、(2)で小規模宅地等の特例の基礎的なものをお伝えしていきましたが、分からないことがあればお気軽にTOMAの無料相談等をご活用して頂ければと思います。