BLOG

専門家によるブログ

行政書士業務ブログ

就労ビザの種類による職種の違いについて

記事作成日2017/04/14 最終更新日2017/04/14

X
facebook
copy

昨今、ビジネス環境のグローバル化が進んでおり、外国人を採用する企業が増えています。
外国人が日本で働くための就労ビザについて紹介します。

■就労ビザとは

就労ビザとは、外国人が日本で働くための在留資格の総称です。
外国人が日本で働く場合、就労ビザを取得する必要があります。

就労ビザは、職種によってカテゴリーが分かれています。さらにカテゴリーにより在留期間も異なります。
申請する職務内容とカテゴリーに相違があると就労ビザが取得できない場合もあるため、外国人の雇用を予定している側にもビザに関する知識が必要です。

■就労ビザの種類と職種

職業の種類ごとに、就労ビザのカテゴリーが分かれています。
日本国内で外国人が働くためには、職務内容に合った就労ビザが必要です。

就労ビザは、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興業、技能というカテゴリーに分かれています。

また、外国政府の大使等が取得できる外交ビザ、外国政府の職員等が取得できる公用ビザもあります。

このように外国人が日本で働くには、どのカテゴリーの就労ビザが必要かということが法令で分類されており、それぞれの在留資格において滞在できる期間も異なります。
必要な在留資格がどのカテゴリーに該当するのかを把握し、その在留資格を得るための要件を確認する必要があります。

なお、就労ビザの取得には、就職先の契約書等が必要になります。就労ビザの申請は、就職先が決まってから行うよう注意が必要です。

■就労が認められていない在留資格とは

日本で働くためではなく、家族の赴任に同行したり留学のために中長期滞在を希望する外国人もいます。
この場合は、日本に中長期滞在することを目的としたビザを取得する必要があります。

具体的には、文化活動、留学、研修、家族滞在、技能実習が挙げられます。
これらのビザは、収入を得るために日本に滞在していないと見なされるため、就労することはできません。

その他、活動内容に制限がないビザとして、永住者、日本の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者があります。
なお特殊なビザとして、特定活動ビザがあり、ワーキングホリデーやインターンシップを目的とした中長期滞在用です。

外国人が日本に滞在する場合、在留資格は27種類に分類されています。
それぞれ、資格を保有するための要件が異なるため、取得にあたっては充分に確認するようにしましょう。

初めての方 閉じる