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外国籍の方を雇用する際の注意点は?

記事作成日2019/01/11 最終更新日2023/01/18

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就労可能な在留資格かどうか?

外国籍の方は、出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、日本国内での活動が認められています。現在、在留資格は28種類ありますが、在留資格によって就労可能かどうかが決められています。外国籍の方を雇い入れる場合、必ず在留資格を確認しましょう。

確認方法は?

外国人の方の在留資格や在留期間は、在留カードまたは旅券(パスポート)面の上陸許可証印、就労資格証明書等で確認できます。在留カードの中央部分に「就労制限の有無」の欄があり、「就労制限なし」、「在留資格に基づく就労活動のみ可」、「就労不可」などの記載があります。

就労可否別の在留資格の種類について

●在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習

●原則として就労が認められない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

●就労に制限がない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

●法務大臣が指定した活動の内容により就労の可否が認められる在留資格
特定活動

一般の企業での雇用のケースが多いと考えられるものは、次の3種類です。

技術・人文知識・国際業務
(例)システムエンジニア、通訳、企業の語学教師、為替ディーラー、デザイナー等

企業内転勤
(例)企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員等

技能
(例)外国料理のコック等

TOMAグループでは、外国籍の方の採用の際のご相談や就労ビザ申請サポートも行っております。ご興味ある方は、是非お問い合わせください。


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