BLOG

専門家によるブログ

行政書士業務ブログ

在留資格の技能実習1号ロについて

記事作成日2016/01/22 最終更新日2022/02/03

X
facebook
copy

平成5年に外国人技能実習制度が始まりました。これは開発途上国の外国人を「技能実習生」として日本の企業に受け入れ、一緒に仕事をしながら実習生に日本の技術を教える制度です。この制度に伴い実習生の在留資格も整備されました。それが在留資格「技能実習」です。技能実習にもいくつか種類があります。ここでは在留資格の「技能実習1号ロ」についてみていきましょう.

在留資格「技能実習1号ロ」について

技能実習は「企業単独型」「団体監理型」の2種類があります。「企業単独型」とは、日本の企業が海外の現地法人や取引先の職員を受け入れて実習を行うものです。この実習生の在留資格は「技能実習イ」になります。「団体監理型」とは、非営利の管理団体が技能実習生を受け入れ、その団体の傘下の企業で実習を行うものです。

この実習生の在留資格は「技能実習ロ」になります。技能実習は最長3年でカリキュラムが考えられています。初年度の在留資格は「技能実習1号」となり、技能実習のタイプに応じて「技能実習1号イ」と「技能実習1号ロ」に分類されます。

在留資格「技能実習1号ロ」で日本で行う活動について

技能実習の1年目は、講習を受け技能実習を行います。日本に入国してから原則2ヵ月は座学で講習を受けます。この講習の間は雇用関係はありません。講習を受け終わると雇用関係の元で技能実習が始まります。来日して1年たつと技能評価試験を受けます。ここで技能検定基礎2級相当の評価試験に合格すると在留資格が「技能実習2号ロ」に変更になります。

来日して2年経つと技能検定基礎1級に相当する技能評価試験を受験します。来日して3年が経過し、国に帰国するまでに技能検定3級に合格するのが目標とされています。技能実習に指定されている職種は農業関係・漁業関係・建設関係・食品製造関係・繊維被服関係・機械金属関係・その他の合計71職種です。日本の第一次産業や第二次産業が主に指定されています。

初めての方 閉じる