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海外在住の扶養親族(弊社配信メルマガ 『国際税務!ココが知りたい』より)【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2016/07/26 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回は、弊社配信のメルマガ『国際税務!ココが知りたい』より、海外駐在の扶養親族の話を記載します。

メールマガジン 「国際税務!ココが知りたい」の登録はこちらになります。

http://www.toma.co.jp/mail-magazine/

 

【メルマガの内容】

Q: 海外留学中の子供を扶養に入れるに当たり、会社に特別な書類を提出することに

なるそうですが、どんなものが必要ですか?

 

A: 平成28年分の所得より、海外に居住する親族について扶養控除を受けるためには

「親族関係書類」と「送金関係書類」が要求されるようになりました。

 

(解説)

会計検査院による調査の結果、国外に居住する控除対象扶養親族の多さが問題

とされたことから、国外居住親族について確認を厳しくする改正が行われました。

 

具体的には、まず平成28年の最初の給与計算までに、扶養の対象にしたい国外

居住者が親族であることを証明するための公的書類(「親族関係書類」=日本人なら

戸籍の附票等とパスポートコピー)を会社に提出します。その後、年末調整の際に、

その年中に生活費の仕送りをしたこと等を証明する書類(「送金関係書類」=銀行の

送金通知やクレジットの家族カードの明細等)を提出します。

 

なお、通常は国外に居住している人は日本に住民票がないので、戸籍の附票等を

以って親族関係書類としますが、事情があって住民票が残っている場合には、親族

関係を証明するものとして使用することも可能と思われます。また、配偶者と子供

など複数人分の仕送りを一人に対して送金している場合、その送金相手しか扶養に

入れることはできないため注意が必要です。

 

国外居住親族が外国人である場合は、外国政府が発行した書類に日本語訳を

付けて提出することになります。詳細については税理士にお問い合わせ下さい。

 

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【TOMAグループお薦めセミナー】

2016年9月2日(金) 15:00~17:00

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