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国際相続ここが知りたい!(TOMAグループ国際相続セミナー実施報告) 【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2016/07/27 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回は2016年7月12日に開催されました「日本国外に財産をお持ちの方の国際相続と節税」セミナーの実施報告を記載します。

 

【セミナー概要】

会場:弊社東京本店及びシンガポール支店(ライブセミナー)

実施日時:2016年7月12日火曜日 15時から17時(日本時間)

 

東京で開催されているセミナーを同時中継でシンガポールにも配信したセミナーでした。シンガポール会場の参加者も東京にいる講師に直接その場で質問ができる双方向の通信システムを導入しています。

セミナー終了後、アンケートを実施したのですが、評価は良好で、次回以降も開催していけたらと思っております。

 

 

【よくある相続税関連の質問・・・基礎知識編】

ところで、セミナー内容以前に、シンガポールで日本人の方からよくある相続税に関する質問を整理してみました。

 

・相続税(贈与税)は、個人に対して課税される税金であって、法人に課税されない。

→相続税(贈与税)は自然人すなわち人に対して課税されます。

 

・日本の税法では相続税(贈与税)が導入されているが、他国ではかならずしも同様の制度が導入されているとは限らない

→シンガポールやマレーシアでは、相続税や贈与税は導入されていません。タイでは近年導入されましたが、導入国はそれほど多くありません。お話をしていると、皆様諸外国でも相続税があるように考えていらっしゃいますが、実際はそうではありません。

 

・株式や社債

→シンガポールで日本企業の上場株式を購入した場合、当該株式は日本国内の財産とされるのか、日本国外の財産とされるのかという質問を時々受けます。

結論は、どこで購入したかは問われず、その株式や社債を発行した法人の本店又は主たる事務所の所在によります。

上記の例では、シンガポールで購入したとしても日本国内の財産とされますので、たとえ、被相続人(財産を渡す側)と相続人(財産を受ける側)がともに日本国外に居住していており、国外財産に対して日本の相続税(贈与税)が課税されない方でも課税の対象となります。

 

・日本の不動産

→上記の株式や社債と同様に、その不動産の所在で決まります。

 

【日本の不動産をシンガポール法人が所有していた場合】

日本人オーナーの方がシンガポール法人を設立しており、シンガポールで事業を行う一方、日本の不動産をシンガポール法人で購入した場合はどうなるのでしょうか。

日本の相続税(贈与税)の観点では、日本人オーナーがお亡くなりになった場合、日本人オーナーが保有するシンガポール法人株式が相続税の対象財産となります。少なくともオーナーの相続人が日本に居住した場合は日本の不動産ではなく、シンガポール株式が相続税の対象資産となります。

 

【国税庁による海外資産関連事案の調査件数が増加している】

国税庁は、租税条約等に基づく情報交換制度を活用するなどして、海外資産の把握に注力していています。国外財産調書の導入もその一つです。

また、実際に調査件数も増えています。

この点注意が必要です。

 

 

【相続案件はオーダーメイド】

相続や事業承継に関する案件は、相続人がなくなる相当前から対策を練る必要があること、また、ご相談内容はどれ一つ同じものがありませんので、日本の相続専門の税理士がしっかり対応する必要があります。

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【TOMAグループお薦めセミナー】

2016年9月2日(金) 15:00~17:00 

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