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ミャンマー その2【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2015/06/15 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

以前ミャンマーについてご紹介しましたが、今回はその続きをお話ししたいと思います。

 

【租税条約について】

実は、日本とミャンマーの間には租税条約が締結されていません。しかし、弊社の支店があるシンガポールを基点として、シンガポールと日本、シンガポールとミャンマーで租税条約を締結しています。日本法人がミャンマーに進出するに当たり、シンガポール法人経由で進出するのも手です。

 

【日本の都銀の進出決定】

去る3月に弊社にて開催した「アジア各国比較検討セミナー」でもお話ししましたが、三菱東京UFJ・みずほ・三井住友の3行がミャンマー行政のお墨付きを得てミャンマー進出できることとなりました。これにより日系企業の進出が加速すると思われます。

 

【駐在員事務所について】

ミャンマーでは駐在員事務所という形態は、銀行と保険業についてのみ認められています。

そのためこのほかの業種の会社でミャンマーに連絡事務所を作りたい場合は、支店か現地法人を作ることとなります。他のアジア諸国では駐在員事務所を作る上で業種が限定されるケースは少ないので、ミャンマーにおいては注意が必要です。

 

【会計監査が義務化されている】

ミャンマーの会社法では、すべての会社が定時株主総会で監査人を選任しなければならない旨を定めています(ミャンマー会社法144条第3項)。この監査人とは誰でもいいのではなく、大統領が発行する監査人としての権限を付与する旨の証明書を保有している者に限定していることから(同144条第1項)、日本で言うところの公認会計士又は監査法人による監査を義務化しているものと考えられます。税務申告書にも監査報告書を添付しなければなりません。

 

 

【参考文献】

日本経済新聞2014年10月1日記事、ミャンマー、外銀9行に免許 邦銀は最多の3行

アジアビジネス法ガイド ミャンマー編 長島・大野・常松法律事務所

ミャンマー・カンボジア・ラオスの投資・会社法・会計税務・労務 TCG出版

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