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経営改善計画策定支援事業

記事作成日2017/02/27 最終更新日2017/03/02

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※今回の内容は、借入金の返済負担等により財務上の問題を抱えている中小企業等が対象です。

 金融機関への返済負担が大きい中小企業が、税理士・会計士等の国が定める専門家の支援を受けて経営改善計画書を策定する場合、専門家に対する支払費用の2/3(上限200万円)を国が負担する内容です。この事業の特徴は、金融機関への元本返済を一時的に止めることができ、資金繰りが安定します。また専門家によるモニタリング(計画に対する進捗確認)が実施されるので、計画を「絵に描いた餅」にさせずに、自社の収益を改善させることです。

■ 対象事業者は?
 借入金の返済負担等の財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画を策定することが難しいものの、経営改善計画の作成支援を受けることにより、金融機関からの支援(条件変更等)が見込める中小企業・小規模事業者が対象になります。個人事業主も対象になりますが、社会福祉法人、LLP(有限責任事業組合)、学校法人は本制度の対象外です。医療法人(「常時使用する従業員数が300人以下」に限る)」は平成27年2月改定で対象になりました。

■ 支援内容・支援規模
 経営革新等支援機関(認定支援機関)による経営改善計画策定支援にかかる費用(計画の策定費用、モニタリング費用等)のうち、2/3(上限200万円)を国が負担します。

 業績に悪化した事業者は、金融円滑化法に基づきリスケを行って来ました。しかし業績の回復を確実なものにする為にも、(1)外部の専門家を活用し、債権者である金融機関等も納得する経営改善計画書を作成する必要があり、(2)計画策定後も、第3者によるモニタリング(計画に対する進捗管理)を行っていくことが必要であります。

 今回の経営改善計画策定支援事業は、上記2点を実施することで、計画達成を確実なものにすると思われます。
 TOMAは、国が定める経営革新等支援機関(認定支援機関)であり、この経営改善計画策定支援事業も行っております。本制度について、ご相談等ありましたらいつでもご連絡ください。

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