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受動喫煙防止対策助成金について

記事作成日2017/01/10 最終更新日2017/01/13

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厚生労働省は、2020年の東京五輪・パラリンピックに向けた受動喫煙防止策の規制案を出しております。飲食業界などの業界団体は、その規制案に意見に一定の配慮を求めているようですが、受動喫煙防止の流れは変わりません。また事業者には、平成27年6月1日から職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)が努力義務となっております。
そこで今回は、受動喫煙を防止するために要した費用の一部を国が支援する「受動喫煙防止対策助成金」をご紹介します。

 対象となる事業主

・労働者災害補償保険の適用事業主
・小売、サービス業、卸売業等で中小企業に該当する中小企業事業主
・事業所内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

 助成内容

・喫煙室の設置などに要する費用、設備費、備品費、機械装置などが助成対象経費です。
・助成率は1/2となります。
・交付は事業場単位で、1事業場につき1回となります。
・同じ事業場で複数の場所に措置を講じる場合は、1件の申請としてまとめて申請します。
(1申請の上限額は200万円です)
※助成の対象となる措置には一定の数値基準がありますので、確認をしてください。

申請についての注意点

・申請の流れは他の申請手順と大きく変わりません。提出先は労働局で、審査期間は原則1ヶ月以内です。
・助成金の交付が適当と認められると、労働局で「受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書」が発行されます。注意点は、この交付決定通知書を受領してから、工事に着手してください。
・分割払いやリース契約による支払いの場合、助成金の対象となりません。
・助成金を交付された年度の終了後5年以内に、助成金を利用して設置した喫煙室等を処分する場合、財産処分権に制限があるので注意が必要です。

現在、平成28年度の申請受付を開始しております。申請額が予算額に達した時点で申請受付は終了となりますので、喫煙室の設置や分煙に対する設備投資をお考えの方は、ご検討してみてはいかがでしょうか。

◆ 職場における受動喫煙防止対策について

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html

◆ 受動喫煙防止対策助成金(申請書のダウンロード、Q&Aなど)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

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