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働き方改革「管理監督者等の労働時間把握が義務化」

記事作成日2019/03/05 最終更新日2019/03/05

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働き方改革関連法案のひとつとして、労働安全衛生法が改正され、
管理監督者および裁量労働制の適用者も含め、すべての人の労働時間把握が義務化されます。

◆Q:改正はいつから?

 A:大企業・中小企業問わず、2019年4月1日から義務化されます。

◆Q:改正の目的は?

 A:これまでも、労働時間を適正に把握することは、通達によって規定されていましたが、
   通達は、労働基準法による“割増賃金を適正に支払うこと”を目的とするため、
   管理監督者等、割増賃金の適用対象外となる者は対象外とされていました。
   しかし、今回の働き方改革関連法案においては、安全衛生法による従業員の“健康管理”
   目的に、すべての人の労働時間の把握が義務化されます。

◆Q:どのような対応が必要となる?

 A:管理方法については、タイムカード等の客観的な方法により、
   実態と乖離のないように労働時間を把握する必要があります。
   また、把握した労働時間の記録については、3年間保存していかなければなりません。


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