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振替休日は同一月のうちに振り替えれば割増賃金を支払わなくてもよい?

記事作成日2016/08/04 最終更新日2016/08/04

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Q:振替休日は同一月のうちに振り替えれば割増賃金を支払わなくてもよい?

 

A:1日の所定労働時間が8時間の場合、同一週内で振り替えた場合は、週40時間を超えないため、割増賃金(時間外労働又は休日労働)は不要ですが、同じ賃金計算期間に振り替えた場合は、割増賃金と通常の賃金との差額(0.25時間分または0.35時間分)の支払が必要です。なお、同じ賃金計算期間を超えた振り替えの場合は、割増賃金の支払が必要です。

 

振替休日を行う場合については、就業規則に必ず規定しなければなりません。自社の就業規則内容を今一度確認し、きちんと規定されているか確認しましょう。またTOMAグループでは、就業規則見直しサービスを承っております。

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