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~公益法人の立入検査の流れ~

記事作成日2017/11/21 最終更新日2017/11/21

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みなさま、こんにちは!
すっかり寒い季節となってまいりました。
今回は公益法人に対する立入検査の内容について紹介させて頂きます。

公益法人の立入検査の時期については、下記のように定められています。

認定後1回目の立入検査は1~3年以内に実施、2回目以降の立入検査については前の立入検査の3年以内に実施すると定められており、今年度に入り2度目の立入検査の連絡が入ったとの話をよく聞くようになりました。

 

◎実施連絡について

予定日のおおよそ1ヵ月ほど前に立入検査についての連絡があります。日程については法人の事情により調整が可能となっています。日程が決まると立入検査を実施する旨の正式な文書が送られてきます。

 

◎実施にあたって

立入検査の立会いは、法人運営に責任を持つ者から説明を求めると定められており、役員等の出席と財務状況についての質問にも対応できる担当職員の出席が必要となっています。

 

◎実際の書類確認

内閣府によると以下のポイントに留意して行われているようです。

 

①公益目的事業等の実施状況に関する主なポイント

・公益目的事業等を認定申請書等に記載された内容の通り実施しているか。
・認定申請書に記載されていない事業が実施されていないか。
・事業の実施にあたり、法人関係者や特定の個人、団体等に対し特別の利益を与えていないか。

 

②法人の財務状況に関する主なポイント

・会計処理や財産管理、計算書類等の作成は適正に行われているか。
・法人の財政基盤に問題はないか。
・収支相償、公益目的事業費率、遊休財産規制について、それぞれ基準に適合しているか。
・寄附金、会費、補助金等について適切な収入計上、運用・管理が行われているか。
・役員等の報酬が、支給基準に基づき適正に支給されているか。

 

③法人のガバナンスに関する主なポイント

・社員総会、評議員会や理事会は適切に開催されているか。
・重要な決定事項について、法人内部での機関決定が適切に行われているか。

 

④法人の情報開示に関する主なポイント

・計算書類等が法人の事務所に適切に備え置かれ閲覧が可能となっているか。
・定期提出書類が適切に作成され行政庁に提出されているか。

 

◎基準に適合していない場合

立入検査の結果、公益法人について基準に適合していないと判断される時、
行政庁は必要な措置をとるべき旨の勧告、命令等をする事ができます。
過去にあった勧告の事例としては以下のようなものがございます。

 

1.公益財団法人日本アイスホッケー連盟

評議員会における役員選任の結果をめぐり、紛争が発生し、役員交代が行われない状態となった。

勧告内容→評議員会における役員の選任結果に基づき、速やかに新体制への業務引継ぎを行うこと。

 

2.公益社団法人日本プロゴルフ協会

理事・副会長が指定暴力団会長等と交際していたことが発覚。
欠格事由暴力団員等がその事業活動を支配するものに該当するおそれがある

勧告内容→暴力団員等が事業活動を支配していると疑われるような事態を排除するために必要な措置を講じ、再発防止策を徹底すること。

 

3.公益社団法人全日本テコンドー協会

代表理事の主導による簿外資金の存在、公益事業を適正に実施しうるだけの経理的基礎を有していない疑いあり

勧告内容→個人の財布と法人の会計を分離するための必要な措置を講ずることをはじめ、経理的基礎を回復するための必要な措置を講ずること。

 

上記のような勧告、命令等に従わなかった場合、公益認定の取消しなどの事態に発展する可能性もございます。

TOMAグループでは経験豊富な公認会計士、税理士が多数在籍しております。
また、平成29年12月20日(水)に、2度目の公益法人立入検査対策セミナーを開催する予定となっております。

https://toma.co.jp/seminar/h291220/
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