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立入検査における主な指摘事項について

記事作成日2020/12/02 最終更新日2020/12/02

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内閣府では、「立入検査の考え方」を基に、すべての公益法人に対して3年に1度立入検査を行っています。(立入検査の概要に関しては以前の記事「~公益法人の立入検査の流れ~」をご覧ください。)
今回は立入検査における主な指摘事項について、直近3年間で指摘の多かった5項目をご紹介します。

1位.規程の未整備

以下の規程に関する指摘が多くなされているようです。法律上必須のものや業務上必要な規程は必ず整備しましょう。
・印章・公印に関する規程
・会計経理に関する規程
・謝金に関する規程
・個人情報保護に関する規程
・旅費交通費に関する規程

2位.現預金・印鑑・金庫の管理不足

保管状態、牽制体制、公印使用簿・現金出納簿の不備が主な指摘事項です。鍵のかかる金庫を使用し、鍵の管理者と経理担当者を別にすることや、定期的に出納帳と金庫残高、預金残高の照合等をすることで、「経理処理・財産管理の適正性」を満たしましょう満たすようにしましょう。

3位.会計処理が不適切

公益目的事業会計の処理、勘定科目の誤り、経理処理体制の不備が多く指摘されています。具体的には、役員報酬規程では無報酬としていたところ、報酬に該当する一定額を支給することや、根拠の不明な立替経費の実費支給などが挙げられます。こちらも、公益法人は認定基準の1つである「経理処理・財産管理の適正性」を満たすようにしましょう。

4位.備置き資料なし

認定法第21条において公益法人の毎事業年度の事業計画書、事業報告書などについては誰であっても閲覧請求できるものとされています。計算書類等の法令で定められた書類が法人の事務所に適切に備置かれ、閲覧可能な状態になっているかいま一度確認しましょう。

5位.議事録の不備

理事会や社員総会または評議員会については、法人税法上で議事録の作成と主たる事務所への備置きがきてい規定されています。開催日時および場所、議事の経過の要領及びその結果、出席した役員等の氏名、議長がいる場合の氏名等、記載するべき事項を満たすよう留意しましょう。

いかがでしたでしょうか。毎年600~700件行われている立入調査ですが、指摘事項のない法人は全体の約2割程度だそうです。法令により求められている要件をクリアし、適正な事業運営を行えるよう内部体制を整備しましょう。
立入検査に関してお悩みの際は、是非TOMAまでご相談ください。

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