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税務調査で指摘されやすい指摘事項5選

記事作成日2020/03/24 最終更新日2021/01/22

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正確に税額の申告・納付を行っているつもりでも、いざ税務調査の通達が来ると不安を抱く経営者は少なくありません。しかし、そんな不安や恐怖は「税務調査」について知らないからこそ、抱いてしまう感情です。税務署の人間が来る前に、安心して万全の態勢で整えたいものです。

そこで今回は、税務調査の目的や流れ、指摘されやすい事項について紹介していきます。

■税務調査の目的とは

日本では「申告納税制度」を採用しているので、対象となる所得税・法人税・相続税等に関して、納税者が自ら国に納める税額を計算し申告することになっています。そのため、納税者は経営上の困難から正しく申告を行わないケースがあったり、意図的な不正に限らず、把握漏れによる間違いも多々あります。

税務調査の目的は、納税者が正しく税額を申告しているかを調査し、虚偽などが認められた場合は、それ以降正しく申告できるように納税者に指導を行うことです。これによって、「申告納税制度」において社会全体が公平に納税を行うことを目指しています。

■税務調査の流れ 

税務調査は、いくつかの手順に分けられており、実際に個人や企業に訪問し調査する臨場調査はその一部です。

税務調査全体としては、おおまかに以下のようになります。

1.事前調査

過去の申告内容や税務調査の有無などから税務調査が必要な企業を選定します。

2.事前連絡

税務調査の対象に選定された企業(または個人)には事前に通達があります。この時に知らされた日時に対応が困難な場合は日程を調整することが可能です。

3.実地調査(臨場調査)

担当の調査官(主に1~2人)が訪問し、聴取・調査を行います。

4.調査結果の連絡

実地調査で得られた資料などを分析し、指摘事項の有無を決定した後、指摘事項がある場合は通知されます。※この時に指摘されやすい事項については後述します。

税務調査の後、修正申告書の作成を行い追加の徴税が行われることになります。しかし、当然、指摘された事項に納得がいかない場合は異議を申し立て、再調査を請求することも可能です。

■税務調査で指摘されやすい事項5選 

1.売り上げの翌期計上

決算後の業績が良好ではない場合、また当期の納税額を減らすために、売り上げの一部を決算日以降に発生した処理とする企業が少なからず存在します。このような不正な申告をするケースを税務署はよく知っているため、売り上げの翌期計上は税務調査においてよく確認される事項の1つです。

正直な申告をすることはもちろん、決算前の入金のタイミングに変化があった場合は質問されることが多いので回答を用意しておきましょう。

2.経費の二重計上

例えば、会社のクレジットカードを使って支払った後に、発行された領収書を見て経費精算した後、それとは別にカードの明細から支払った額を経費として計上してしまうようなケースです。

ありがちな経理ミスなので、未然に防ぐための領収書管理は当然のこと、経費の二重計上が発覚した場合はそのままにはせず、仮払金などに修正するといいでしょう。

3.役員賞与

会社の経費として計上したものが、社長の個人的な経費だと判断された場合、税務調査による指摘を受けることがあります。この場合、実質的に、本来社長が支払うべきだった支出を会社が肩代わりしたとことになり「役員賞与(社長ボーナス)」として扱われてしまうのです。

このような指摘を受けた場合、修正すべき金額の交渉をするなどの対応をしましょう。

4.未払従業員賞与の期ズレ

通常、従業員に対する決算賞与は決算日前に支給通知を行わなければならないのですが、それが決算後に行われると支払われた費用は経費として計上することができなくなります(もちろん、来期の経費として上げることはできます)。

従業員に対する決算賞与の通知は事業年度末までに終わらせ、税務調査の際に指摘されないよう対策が必要です。

5.不自然な領収書

不自然なほどの接待費や飲食費や、仕訳入力が決算後に行われている領収書などは細かくチェックを受けることになります。もし、不自然と見られる領収書や入力に正当な理由があるなら、具体的に回答する備えをしておきましょう。

■まとめ

今回紹介したのは、あくまで税務調査で指摘されやすい事項の一部です。ここで解説した指摘事項に備えるために、法律に基づいて正確な額を申告することが必要になります。そうすることで、いつ来るか分からない税務調査の通知を心配せずに、落ち着いて対応できるようになるでしょう。

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