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生命保険に係る課税関係と非課税規定等

記事作成日2017/12/11 最終更新日2020/03/26

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生命保険の契約内容によって課税される税金の違いやどのような節税効果があるのかを今回のブログを通して勉強していきましょう。

課税関係

満期・死亡保険金を受け取った場合には、所得税又は相続税、贈与税のうちのいずれかが課税されます。その課税関係をご説明致します。
※ 保険金の種類によっては税金がかからないものがあります。(障害給付金等)

1.  一時金で死亡保険金を受け取った場合(被相続人が夫である場合)

(a) 被保険者=夫 契約者(保険料負担者)=夫 受取人=妻(相続人)

夫からの相続財産とみなされ相続税の課税対象になります。相続財産とみなされた生命保険金は非課税の規定の適用を受けることができます。非課税については次の項目でご説明致します。
※受取人が相続人以外の場合は非課税の適用を受けることができません。
※相続人のご説明は割愛させて頂きます。

(b) 被保険者=妻 契約者(保険料負担者)=夫(被相続人以外) 受取人=夫

 所得税(一時所得)の課税対象になります。非課税の規定はないのですが、下記の算式により計算された金額の1/2が所得金額になります。
 収入金額-保険料又は掛金の総額-特別控除額(最大50万まで)
 ※保険料等を控除した後の金額が50万円未満の場合はその残額

(c) 被保険者=夫 契約者(保険料負担者)=妻 受取人=子(第三者)

保険料を負担していない人が、保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からの贈与とみなされ、贈与税の課税対象になります(①の場合を除きます)。
非課税の規定はなく、贈与税の基礎控除である110万円を控除した後の金額に税率を掛けて計算します。

2.一時金で満期保険金を受け取った場合

(a) 契約者(保険料負担者)=夫 受取人=妻(契約者以外)

贈与税の課税対象になります。

(b) 契約者(保険料負担者)=夫 受取人=夫

所得税(一時所得)の課税対象になります。

節税効

1. 相続税に係る非課税規定

1(a)の保険金を受け取った場合、500万円×法定相続人の数までの金額が非課税となります。

2.所得税に係る生命保険料控除

生命保険契約を締結して保険料を支払うと、その年の支払保険料に応じて、一定額がその年の契約者(保険料負担者)の所得から控除されます。
※ 住民税の計算上も控除されますが、ここでは割愛致します。
 ※ 生命保険料控除の対象となる契約要件があります。

無題

最後に

万一のときの生活保障として契約される生命保険は、上記のような税法上の規定も適用することができます。しかし、課税関係等を理解しないで契約した場合、規定の適用が受けられない等の問題が生じる可能性があります。そのようなことがないようにこのブログが少しでもお役に立てれば幸いです。

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