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「民泊新法」が国会に提出されました!

記事作成日2017/05/15 最終更新日2017/05/15

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◆民泊とは?

 弊社の最寄り駅は東京駅ですが、ほぼ毎日通る東京駅構内を歩いていると、自然とあらゆる国の言語を耳にします。そんな時勢を反映して、数年前には耳にしなかった「民泊」という言葉を最近良く聞くようになりましたが、皆様はご存知でしょうか?
 その言葉の響きから想像される通りまさに一般の民家(住宅)に宿泊するということを表します。この民泊ですが、厚生労働省が実態調査を行い、平成29 年3 月1 日に公表した内容によりますと、その実態は次の通りです。
 許可を受け合法的に行われていることが確認できたものは全体の16.5%であり、それ以外の80%超は無許可または特定不可等の状況にあるというのです。これから分かることは、法整備が追いついていないという背景もありますが、結果としてその実態は無法状況のままとなってしまっているということです。最近では、無許可で民泊を行っている実態が明るみに出て、近隣住民との間でトラブルが発生するといったことも不動産に関わる仕事をしていると聞かれるようになってきています。

◆現在の法規制

 実際のところ、現状で合法的に民泊が認められるためには2 つの道しかありません。一つは古くからある法律である旅館業法の許可を受け運営する場合です。もう一つはこの旅館業法の特例として国家戦略特区の指定を受けた地域で、かつその地域の地方自治体が民泊条例を設けている地で認定を受け運営する場合です。
 ちなみに指定されている地域は東京圏及び関西圏の市街地など広範囲でありますが、実際に特区内で条例を成立させているのは東京都大田区と大阪府大阪市、そして平成29 年1 月より事業受付を開始した福岡県北九州市の3 市区町村のみとなっています(平成29 年3 月末現在)。

◆「民泊新法(住宅宿泊事業法)」の閣議決定

 このように、旅館業法などの法令が定める形式要件を整える必要があることや、特区内でも条例を定めるにあたり、地域の理解を得られないなどの理由により、民泊が合法的に全国的に普及するには至っていません。結果、外国人観光客の高まるニーズに対応するために当該事業を行っている事業者の多くが非合法のままとなっているのです。この現状を打開するため、政府の規制改革会議の議論に基づき、住宅宿泊事業者は届出制、住宅宿泊管理業者・仲介業者は登録制で運営することができるようにするための法律、「民泊新法」が平成29 年3 月10 日に閣議決定されました。
 当法案は、今後国会にて審議されますが、関係業界では成立するかどうか、注目しながら状況を見守っているところです。

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