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吸収合併と一般貨物自動車運送事業許可(運送業許可)~吸収合併をする場合、運送業許可はどうなるのか?~

記事作成日2016/08/24 最終更新日2016/08/24

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合併存続会社がもともと運送業許可を持っている場合、合併後もそのまま許可を維持できます。
では、合併消滅会社が運送業許可を持っている場合、合併存続会社がその運送業許可を引き継ぐことができるでしょうか。

 

<Q&A>

Q:X社は運送業許可をもっておらず、Y社は運送業許可をもっています。
X社はY社を吸収合併することを検討しています。
合併により、X社が存続会社、Y社が消滅会社となります。

X社はY社の運送業許可も引き継いで、合併後もY社が行っていた運送事業を継続すること考えていますが、X社運送業許可を引き継ぐことはできるのでしょうか。

 

A:合併と同時にY社は消滅するため、Y社がもっている許可も消滅します。
原則として、合併をしても、X社はY社の運送業許可を引き継ぐことはできません。

 ただ、合併手続に先立って、運輸局に「合併認可申請」をし、それが認可されると、合併と同時にY社の許可を引き継ぐことができます。

<ポイント>

1)原則として、消滅会社(Y社)の運送業許可を引き継ぐことはできません。 

2)合併に先立って、「合併認可申請」をし、認可されれば合併と同時に消滅会社(Y社)の運送業許可を引き継ぐことができます。 

3)合併認可申請をしてから、認可されるまで、一定の時間がかかるので、合併手続前の日程調整が重要です。

 

<合併認可申請をして、吸収合併消滅会社(Y社)の運送業許可を引き継ぐためには、何をすればいいのか>

1)合併存続会社(X社)が運送業許可のための条件を満たすことが必要です。

主な条件は、以下のとおりです。

○運送事業開始にあたり、十分な資金を保有していること

○合併と同時に、運送業を営むための施設(車両5台以上、営業所、駐車場等)を確保できること

○合併と同時に、運行管理者や整備管理者を確保できること

○合併認可申請後に実施される役員の法令試験に合格すること

 

2)スケジュールの管理を行うことが重要です。

合併認可申請の準備期間、申請後の審査期間の見通しをたて、スケジュールを立てましょう。

申請後の審査期間(標準処理期間)は2ヶ月です。

 

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