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会社分割(新設分割・吸収分割)を行う場合、許認可(産業廃棄物処理業の許可)はどうなるか?

記事作成日2017/04/10 最終更新日2017/04/10

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会社分割を行う場合、産業廃棄物処理業の許可はどうなるのでしょうか。

会社分割をした場合に、分割後の新会社又は分割承継会社が許可を引き継げるのかどうかは重要な問題です。

産業廃棄物収集運搬業許可と産業廃棄物処分業許可とに分けて説明いたします。

 

【会社分割(吸収分割)と産業廃棄物収集運搬業許可】

 

吸収分割は、既存の会社がある部門を切り離し、その部門を他社に吸収させる手続きです。

分割承継会社がもともと産業廃棄物収集運搬業許可を持っている場合、会社分割後もそのまま許可を保有することができます。ただ、会社分割に伴って役員等が変更になるときは、変更手続きが必要です。

 

 

では、分割会社が産業廃棄物収集運搬業許可を持っている場合、承継会社はその産業廃棄物収集運搬業許可を引き継ぐことができるでしょうか。

分割会社と承継会社は別法人である以上、分割会社が持っている産業廃棄物収集運搬業許可を承継会社が引き継ぐことはできません。

承継会社が産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、承継会社自身が許可を取得する必要があります。

 

<Q&A>

 

Q:X社は産業廃棄物収集運搬業許可をもっておらず、Y社は産業廃棄物収集運搬業許可をもっています。

Y社は産業廃棄物収集に関する部門を分割し、X社にそれを吸収させることを検討しています。

吸収分割により、X社が分割承継会社、Y社が分割会社となります。

X社はY社の産業廃棄物収集運搬業許可も引き継いで、分割の効力発生日以降もY社が行っていた産業廃棄物収集運搬業を継続すること考えていますが、その許可を引き継ぐことはできるのでしょうか。

 

A:X社とY社は別法人であるため、X社はY社の産業廃棄物収集運搬業許可を引き継ぐことはできません。

  X社が産業廃棄物収集運搬業を行いたい場合は、X社自身が産業廃棄物収集運搬業許可の申請をする必要があります。 

 

<ポイント>

 

1)吸収分割により、産業廃棄物収集運搬に関する部門を承継しても、分割会社(Y社)の産業廃棄物収集運搬業許可を引き継ぐことはできません。

 

2)承継会社(X社)が、産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい場合は、承継会社(X社)自身が産業廃棄物収集運搬業許可の申請をして、許可を取得する必要があります。

 

3)産業廃棄物収集運搬業許可の申請をしてから、許可がされるまで、一定の時間がかかるので、吸収分割後の事業開始日の調整が必要な場合があります。

 

4)産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、役員が講習を受講したりする等の条件を満たす必要があるため、吸収分割と同時に許可を取得するには、事前の準備が必要です。

 

 

<吸収分割の前後を通して、産業廃棄物収集運搬業を行うためにはどうしたいいのか>

 

吸収分割の前後を通して、産業廃棄物収集運搬業を行うためには、承継会社(X社)が吸収分割前に産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要があります。

 そのためには、吸収分割前のX社が許可の条件を満たさなければなりません。

 

 

【会社分割(新設分割)と産業廃棄物収集運搬業許可】

 

新設分割は、既存の会社がある部門を切り離し、その部門自体を別法人化する手続きです。

新設会社は、新たに設立された会社と同じですので、設立と同時に許可を取得することはできません。

 

では、分割会社が産業廃棄物収集運搬業許可を持っている場合、新設会社はその産業廃棄物収集運搬業許可を引き継ぐことができるでしょうか。

分割会社と新設会社は別法人である以上、分割会社が持っている産業廃棄物収集運搬業許可を新設会社が引き継ぐことはできません。

新設会社が産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、新設会社自身が許可を取得する必要があります。

 

 

<ポイント>

 

1)新設分割により、産業廃棄物収集運搬に関する部門を法人化しても、分割会社(Y社)の産業廃棄物収集運搬業許可を引き継ぐことはできません。

 

2)新設会社(X社)が、産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい場合は、新設会社(X社)自身が産業廃棄物収集運搬業許可の申請をして、許可を取得する必要があります。

 

3)新設分割によって法人が設立してから、産業廃棄物収集運搬業許可申請を行います。また、産業廃棄物収集運搬業許可の申請をしてから許可がされるまで、一定の時間がかかるので、新設分割後の事業開始日の調整が必要です。

 

 

 

【会社分割(吸収分割)と産業廃棄物処分業許可】

 

分割承継会社がもともと産業廃棄物処分業許可を持っている場合、会社分割後もそのまま許可を保有することができます。ただ、会社分割に伴って役員等が変更になるときは、変更手続きが必要です。

 

では、分割会社が産業廃棄物処分業許可を持っている場合、承継会社はその産業廃棄物処分業許可を引き継ぐことができるでしょうか。

分割会社と承継会社は別法人である以上、承継会社は分割会社が持っている産業廃棄物処分業許可を引き継ぐことはできません。

承継会社が産業廃棄物処分業を行う場合は、承継会社自身が許可を取得する必要があります。

 

<Q&A>

 

Q:X社は産業廃棄物処分業許可をもっておらず、Y社は産業廃棄物処分業許可をもっています。

Y社は産業廃棄物処分に関する部門を分割し、X社がそれを吸収することを検討しています。

吸収分割により、X社が分割承継会社、Y社が分割会社となります。

X社はY社の産業廃棄物処分業許可も引き継いで、分割の効力発生日以降もY社が行っていた産業廃棄物処分業を継続すること考えていますが、その許可を引き継ぐことはできるのでしょうか。

 

A:X社とY社は別法人であるため、X社はY社の産業廃棄物処分業許可を引き継ぐことはできません。

  X社が産業廃棄物処分業を行いたい場合は、X社自身が産業廃棄物処分業許可の申請をする必要があります。 

 

<ポイント>

 

1)吸収分割により、産業廃棄物処分に関する部門を承継しても、分割会社(Y社)の産業廃棄物処分業許可を引き継ぐことはできません。

 

2)承継会社(X社)が、産業廃棄物処分業許可を取得したい場合は、承継会社(X社)自身が産業廃棄物処分業許可の申請をして、許可を取得する必要があります。

 

3)産業廃棄物処分業許可の申請をしてから、許可がされるまで、一定の時間がかかるので、吸収分割後の事業開始日の調整が必要な場合があります。

 

4)産業廃棄物処分業許可を取得するためには、役員が講習を受講したりする等の条件を満たす必要があるため、吸収分割と同時に許可を取得するには、事前の準備が必要です。

 

 

<吸収分割の前後を通して、産業廃棄物処分業を行うためにはどうしたいいのか>

 

吸収分割の前後を通して、産業廃棄物処分業を行うためには、承継会社(X社)が吸収分割前に産業廃棄物処分業許可を取得する必要があります。

 産業廃棄物処分業の許可を取得するためには、事前に監督官庁で相談し、手続きの流れについて指示を受ける必要があります。

 

 事前に役所への問い合わせをし、許可の申請と許可日の見通しを立てた上で、吸収分割の具体的なスケジュールを確定させることが望ましいと考えられます。

 

【会社分割(新設分割)と産業廃棄物処分業許可】

 

新設分割は、既存の会社がある部門を切り離し、その部門自体を法人化する手続きです。

新設会社は、新たに設立された会社と同じですので、設立と同時に許可を取得することはできません。

 

では、分割会社が産業廃棄物処分業許可を持っている場合、新設会社はその産業廃棄物処分業許可を引き継ぐことができるでしょうか。

分割会社と新設会社は別法人である以上、新設会社は分割会社が持っている産業廃棄物処分業許可を引き継ぐことはできません。

新設会社が産業廃棄物処分業を行う場合は、新設会社自身が許可を取得する必要があります。

 

<ポイント>

 

1)新設分割により、産業廃棄物処分に関する部門を法人化しても、分割会社(Y社)の産業廃棄物処分業許可を引き継ぐことはできません。

 

2)新設会社(X社)が、産業廃棄物処分業許可を取得したい場合は、新設会社(X社)自身が産業廃棄物処分業許可の申請をして、許可を取得する必要があります。

 

3)新設分割により法人が設立してから産業廃棄物処分業許可申請を行います。また、産業廃棄物処分業許可の申請をしてから許可がされるまで、一定の時間がかかるので、新設分割後の事業開始日の調整が必要です。

 産業廃棄物処分業の許可を取得するためには、事前に監督官庁で相談し、手続きの流れについて指示を受ける必要があります。

 

 事前に役所への問い合わせをし、許可の申請と許可日の見通しを立てた上で、吸収合併の具体的なスケジュールを確定させることが望ましいと考えられます。

 

 

【会社分割と産業廃棄物処理施設設置許可】

 

分割承継会社がもともと産業廃棄物処理施設設置許可を持っている場合、分割後もそのまま許可を維持することができます。ただ、合併に伴って役員等が変更になるときは、変更手続きが必要です。

 

 

では、分割会社が産業廃棄物処理施設設置許可を持っている場合、分割承継会社や新設会社はその産業廃棄物処理施設設置許可を引き継ぐことができるでしょうか。

 

分割会社と分割承継会社・新設会社は別法人である以上、分割会社が持っている産業廃棄物処理施設設置許可を分割承継会社・新設会社が引き継ぐことはできません。

分割会社が保有していた施設を譲り受ける場合は、施設の譲り受け・借り受け許可を取得する必要があります。

 

産業廃棄物処理施設譲り受け・借り受け許可を取得するためには、事前に監督官庁で相談し、手続きの流れについて指示を受ける必要があります。

 

 事前に役所への問い合わせをし、許可の申請と許可日の見通しを立てた上で、会社分割の具体的なスケジュールを確定させることが望ましいと考えられます。

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