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建設工事で生じる廃棄物(建設廃棄物)の処理責任について

記事作成日2017/04/07 最終更新日2017/04/07

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【建設廃棄物とは】

「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいい、

一般廃棄物と産業廃棄物の両方を含みます。

「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品です。

建設副産物の種類は、「工事現場外に排出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンックリート塊」、

「建設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶器くず」

又はこれらのものが混合した「建設混合廃棄物」などがあります。

「建設発生土」とは、建設工事から搬出される土砂であり、廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。

一方、建設工事で発生する建設汚泥は、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当します。

【建設業と廃棄物の処理】

ほとんどの建設現場では、工事に伴って廃棄物が発生します。建設業者は、工事で発生した廃棄物を正しく処理する必要があります。

廃棄物を処分場に運ぶためには、産業廃棄物収集運搬業許可を保有した業者に収集を委託することになりますし、廃棄物を処分するためには、産業廃棄物処分業許可を保有した業者に処分を委託することになります。

【元請工事と廃棄物の処理】

元請として工事の請負契約をする場合は、その現場で排出される廃棄物の処理について責任があります。例え下請け業者が行った工事であっても、元請業者が責任を免れることはできません。

産業廃棄物収集運搬業許可を保有した業者に収集を委託し、産業廃棄物処分業許可を保有した業者に処分を委託するという工程を正確に管理する必要があります。

許可業者かどうかを判断するために、許可証のコピーの提出を求めましょう。

【下請工事と廃棄物の処理】

建設現場では必ずといっていいほど産業廃棄物が排出されます。工事の下請業者自身が産業廃棄物収集運搬業の許可をもっていると、排出された廃棄物を現場からそのまま運搬することがきます。

産業廃棄物の収集運搬まで行う場合は、工事の請負契約とは別に収集運搬に関する契約も締結しておきましょう。

産業廃棄物の収集運搬業許可は、通常トラック1台あれば取得できます。収集運搬業許可を取得することで他の建設会社との差別化を図ることもできます。

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