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特区民泊~大田区における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業~

記事作成日2016/02/09 最終更新日2016/02/09

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大田区では、「大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例」に基づき、

「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」(いわゆる民泊)の認定申請を受け付けています。

TOMAグループでは、認定申請のお手伝いをいたします。

 

大田区ホームページより http://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/kokkasenryakutokku/ota_tokkuminpaku.html

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大田区における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)

背景 ~安全性・衛生面の配慮と滞在施設不足の解消~

 訪日外国人客の増加に伴い、区内のホテル・旅館などの客室稼働率が上昇しており、今後、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会を控え、さらなる訪日外国人客の増加が見込まれています。一方で、旅館業法に抵触する恐れのある民泊サービスが広がりを見せています。
 こうした中、民泊サービスをルール化し、行政が一定の関与をすることで安全性・衛生面に配慮した滞在施設を提供する環境を整備するため、国家戦略特別区域法の旅館業法の特例を活用します。
 羽田空港がある大田区で訪日外国人客が滞在できる環境を整備し、地域経済の活性化、観光、国際都市の推進につなげていきます。

主な認定要件

○ 賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるものであること。
○ 施設の居室の要件等
 ・一居室の床面積25平方メートル以上であること。
 ・出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
 ・出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
 ・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
 ・台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
 ・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
 ・施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。
 ・施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。
○  当該事業の一部が旅館業法 第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。
○  滞在期間が6泊7日以上であること。
○  建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。大田区における外国人滞在施設経営事業(旅館業法の特例)実施地域

大田区における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の実施地域は、既存の都市環境、住環境保全の観点から、建築基準法第48条により「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域(第1種住居地域にあっては3,000平方メートル以下)とします。
 実施地域:第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(3,000平方メートル以下)

 

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