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【最新情報】新型コロナウィルスに関するビザ申請の取り扱いについて(7/29更新)

記事作成日2020/04/07 最終更新日2021/07/14

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コロナウィルスの感染が拡大に伴い、出入国在留管理庁が様々な取り組みを行っています。日本に滞在中の外国人の方、これから外国人を呼び寄せる企業等向けに、最新情報をまとめます。

目次

本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い(2020/6/26)

1 「短期滞在」で在留中の方

「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可します。

2 「技能実習」、「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号))」で在留中の方

「特定活動(6か月・就労可)」 への在留資格変更を許可します。

(注1)従前と同一の業務に従事する場合が対象となります。
(注2)「特定活動(インターンシップ(9号)、製造業外国従業員(42号))」で在留中の方が、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合は同様に許可します。
(注3)「短期滞在」や「特定活動(6か月・就労不可)」がいったん許可された方も対象になります。
(注4)「特定活動(サマージョブ(12号)」で在留中の方で、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合は「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更を許可します。

3 「留学」の在留資格で在留している方で、就労を希望する場合

「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」 への在留資格変更を許可します。
(注1)令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。
(注2)「短期滞在」や「特定活動(6か月・就労不可)」がいったん許可された方も対象になります。

4 その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で、就労を希望しない場合を含む)

「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可します。
(注)上記1~4について帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能です。

本邦に入国を予定している方に係る取扱い(2020/6/26)

1 在留資格認定証明書が交付された方又は在留資格認定証明書交付申請中の方

① 在留資格認定証明書が交付された方

通常3か月間有効ですが、特例として2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書は、入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱われます。

② 在留資格認定証明書交付申請中の方について

現在申請中の案件について、活動開始時期を変更することとなった場合、原則として受入機関作成の理由書のみをもって審査されます。

2 在留諸申請中に再入国許可により出国した方

再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は永住許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能となります。

3 再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過した方等

① 在留資格認定証明書の交付対象とならない方(「永住者」等)

滞在中の在外公館で査証申請を行ってください。

② 在留資格認定証明書の交付対象となる方(留学生、技能実習生、技術・人文知識・国際業務等

本邦に中長期在留者(留学生や技能実習生等)として在留していた方が、再入国許可による出国中に新型コロナウイルス感染症の影響により本邦へ再入国できず、在留期限を経過した場合などで、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う方については、原則として申請書および受入機関作成の理由書のみをもって審査されます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機等となった方について(2020/6/1)

① 就労を目的として在留する在留資格の方のうち、以下の方は現に有する在留資格のまま在留が認められます。

(1)雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
(2)雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
(3)雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で、引き続き稼働を希望する方
(4)その他上記(1)ないし(3)に準ずる方 

また、資格外活動の許可も可能です。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書の提出が必要です。資格外活動期間は、許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で、先に到来する日となります。

② 上記①の状態のまま在留期間を迎える方については、就職活動を目的とする「特定活動」への在留資格の変更が認められます。

雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書の提出が必要です。
資格外活動の許可も可能です。資格外活動については、許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で、先に到来する日となります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用悪化の影響が継続している場合は在留期間の更新(6か月)が可能です。資格外活動の許可も可能です。
(注意)在留期限が到来する時点で、残りの待機期間が1か月を超えない場合や、勤務時間短縮により稼働している方について、勤務時間
が待機時間を上回っている方の場合は、現に有する在留資格のまま在留期間の更新が可能です。この場合、原則として在留期間は「1年」が決定されます。

③ 留意点

(1)就職活動又は待機期間による「特定活動」で在留する方が、復職等することとなった場合は、速やかに在留資格の変更許可申請を行ってください。
(2)待機期間中又は勤務短縮期間中の方が資格外活動許可申請を行う場合は、受入れ機関から資格外活動を行うことについての同意を得てください。
(3)上記取扱いは技能実習生の方を除きます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について(2020/5/22)

1. 教育機関において引き続き教育を受ける場合

在留資格「留学」に係る在留期間更新許可を受け、引き続き教育を受ける活動を行うことが可能
⇒ 現在在籍している教育機関から転籍等して教育を受ける場合やこれまで在籍していた教育機関でない
教育機関で教育を受ける場合も更新可能。
⇒ 専ら日本語教育を受ける場合は通常2年間の在留が認められるが、これを超えて更新可能。
⇒ 資格外活動許可を受けた場合は、原則として1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。

2.教育を受ける活動を行わない場合

(1)2020年に教育機関を卒業した方が、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合は、在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可が可能。
⇒ 就労を希望する場合は、資格外活動許可を受けなくとも、1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。
(2)2020年に教育機関を卒業した留学生で「留学」の在留資格を有し資格外活動の許可を受けている方が、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合
卒業後であっても1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。

3 卒業後の就職が決定している場合

要件を満たせば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更が可能

4 卒業後も引き続き本邦内において就職活動を行うことを希望する場合(大学、高等専門学校、専修学校専門課程を卒業した留学生に限る。)

在留資格「特定活動」に係る在留資格変更許可を受け、卒業から1年間就職活動を行うことが可能。
⇒ 通常、就職活動を行う場合は卒業から1年間の在留が認められるが、これを超えて更新可能。
⇒ 資格外活動許可を受けた場合は、原則として1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて(2020/5/21)

これまでは、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者については、帰国ができるまでの間、「短期滞在(90日)」又は「特定活動(3か月)」の在留資格を許可してきました。

しかしながら、依然として帰国が困難な状況が続いていることから、今後は帰国が困難な中長期在留者については、「特定活動(6か月)」を許可されることになりました。(別紙1参照)。

これに伴い、現在3か月以下の在留資格をもって在留中の元中長期在留者(「特定活動(出国準備)」で在留する外国人を除く。)についても、次回の在留期間更新許可申請等において「特定活動(6か月)」を許可されます。
また、帰国が困難な留学生で就労を希望する方には週28時間以内の就労(アルバイト)を認められることになりました。

なお、東京出入国在留管理局の管轄区域に居住する方からの一部の申請については、申請窓口の混雑を防止するため本年6月30日(必着)までの間、原則として東京出入国在留管理局宛ての郵送による申請に限って受け付けできます。また、元技能実習生の方からの申請については、監理団体等が取りまとめた上で申請等取次を行うことは差し支えありません。(対象の在留資格や申請方法については、こちらをご参照ください)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い在留資格に係る活動を行うことができない場合における在留資格取消手続の「正当な理由」について(2020/5/1)

在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学」等)をもって日本に在留している外国人がその在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。

この点について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や感染防止対策による影響により、例えば次のようなケースに該当して、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行うことができないと認められる場合は、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときに当たると考えられます。

① 在籍している就労先が営業不振(又は営業自粛)となり、一時的に休業せざるを得なくなった場合
② 在籍していた稼働先を退職後、インターネットを利用するなどして再就職先を探す活動を行っていたり、または、再就職できる見込みがあっても会社訪問を行うことができない状況にある場合
③ 在籍している教育機関が休校となった場合(進学先の教育機関が休校となっている場合を含む。)
④ 在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めることができない場合
⑤ 新型コロナ感染症を含む病気治療のための入院が長期化し教育機関を休学している場合

申請受付期間及び申請に係る審査結果の受領(在留カードの交付等)期間の延長について(2020/5/12更新)

〇申請受付期間の延長
在留申請窓口の混雑緩和策として、3月、4月、5月、6月又は7月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けます。
(注)本邦で出生した方など3月、4月、5月、6月又は7月中に在留資格の取得申請 をしなければならない方を含みます。
(注)在留期間の満了日以降は、再入国許可又はみなし再入国許可により出国することができないことに御留意ください。

〇審査結果の受領期間の延長
在留資格変 更許可 申請及び 在 留期間 更新許可申 請 を既 に行ってい る在留 カードをお持ちの方(中長期在留者)について、審査結果の受領(在留カードの交付等)は、通常は在留期間の満了日から2か月後までですが、この期間を3か月延長します。

郵送による在留カードの交付について(2020/4/6)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、在留期間更新申請及び在留資格変更許可申請について、当分の間、一部の申請者に対して郵送による在留カードの交付が行われます。

●対象となる方
有効な申請等取次者証明書又は届出済証明書を有する方に在留カードの受領の取次ぎを依頼した方

●必要書類
通知書が届いた場合は、その内容に従い、以下を同封の上、簡易書留にて申請人の居住地を管轄する出入国管理局宛てに郵送してください。なお、郵送する際は、封筒の表面に「在留カード交付関係書類在中」と記載の上、申請受付番号、申請年月日、申請人氏名の明記が必要です。

在留カード(交付を受けている場合)
収入印紙を貼付した手数料納付書
※ URL http://www.moj.go.jp/content/000099903.pdf
※ 必ず手数料納付書に収入印紙が貼付されていること、手数料納付書の署名欄に申請人の署名がなされていることを確認してください。
申請受理票
指定書(在留資格「高度専門職」、「特定技能」、「特定活動」の方で交付を受けている場合のみ、パスポートから外して送付してください。パスポート自体の送付は必要ありません。)
送付用封筒(申請書に記載した取次者の住所を記載の上、簡易書留代金分の切手を貼付してください。)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(2020/7/22更新)

法務省では、当分の間、以下のいずれかに該当する外国人について、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当する外国人として、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしています(注1)。

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した場合であっても、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので(注2、3)、上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。

特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので、上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

○ 上陸の申請日前14日以内に添付の表の国・地域における滞在歴がある外国人
上陸拒否対象地域一覧(7月22日現在)[PDF]
○ 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人

(注1)出入国管理及び難民認定法(抄)
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一~十三 (略)
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 (略)

(注2)
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は、以下のとおり、再入国許可により出国した日及び滞在歴のある地域により、特段の事情の有無を判断します。
(1)4月2日までに再入国許可により出国した場合
○ 原則として、特段の事情があるものとします。
(2)4月3日から4月28日までの間に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域のうち、4月29日から追加された14か国、5月16日から追加された13か国、5月27日から追加された11か国、7月1日から追加された18か国又は7月24日から新たに追加される17か国・地域に滞在歴があっても、原則として、特段の事情があるものとします。
○ その他の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
(3)4月29日から5月15日までの間に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域のうち、5月16日から追加された13か国、5月27日から追加された11か国、7月1日から追加された18か国又は7月24日から新たに追加される17か国・地域に滞在歴があっても、原則として、特段の事情があるものとします。
○ その他の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
(4) 5月16日から5月26日までの間に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域のうち、5月27日から追加された11か国、7月1日から追加された18か国又は7月24日から新たに追加される17か国・地域に滞在歴があっても、原則として、特段の事情があるものとします。
○ その他の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
(5)5月27日から6月30日までの間に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域のうち、7月1日から追加された18か国又は7月24日から新たに追加される17か国・地域に滞在歴があっても、原則として、特段の事情があるものとします。
○ その他の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
(6) 7月1日から7月23日までの間に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域のうち、7月24日から新たに追加される17か国・地域に滞在歴があっても、原則として、特段の事情があるものとします。
○ その他の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
(7) 7月24日以降に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域に滞在歴があるときは、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。

(注3)
注2で上陸を許可する場合以外にも、特に人道上配慮すべき事情があるときなど、個別の事情に応じて特段の事情があるものとして上陸を許可する場合もあります。

継続就職活動中又は内定待機中の方の在留期間の更新について(2020/4/3)

1.就職活動を行う期間としての「特定活動」を許可されている方

通常は卒業後1年を超えない範囲での活動が認められています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き本邦において就職活動を行う場合は、当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。また、資格外活動の許可を受けることも可能です。

2.内定者が就職するまでの期間としての「特定活動」を許可されている方

通常は就職までの期間が、内定後1年以内であってかつ卒業後1年6月を超えない範囲での活動が認められています。
新型コロナウイルス感染症の影響により採用予定時期が変更となるなどして、引き続き本邦に在留する場合は、当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。

また、資格外活動の許可を受けることも可能です。申請書類につきましては、①、②ともに、在留期間更新許可申請書のほか、本人作成の理由書のみをもって審査されます。

帰国困難者に対する在留申請の取り扱いについて(2020/4/3更新)

新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる者に対して、原則として以下の措置となります。

1.「短期滞在」で在留中の者

「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可する。(4月3日変更点:許可する在留期間を30日から90日に伸長)

2.「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者であって、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望するもの。

「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更を許可する。(4月3日変更点:許可する在留期間を30日から3か月に伸長)

3.その他の在留資格で在留中の者(上記②の者であって、就労を希望しないものを含む)在留期間を30日から90日に伸長)

「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可する。(4月3日変更点:許可する在留期間を30日から90日に伸長)

技能実習生の在留諸申請の取扱いについて(2020/4/3更新)

1.本国への帰国が困難な方

「短期滞在(90日・就労不可)」又は「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更が可能です(4月3日変更点:許可する在留期間を30日から90日、1か月から3か月に伸長)。

※ 「特定活動」は、従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する方に限ります。
※ 帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能です。

2.技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方

⇒ 受検・移行ができるようになるまでの間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
※ 従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する方に限ります。

3.「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方

⇒ 移行準備の間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

※ 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響に鑑み、必要書類を簡素化しています。
※ 「技能実習3号」を修了される方も対象となります。
※ 既に移行のための準備が整っている方については、「特定技能1号」への在留資格変更が可能です。

4.「技能実習3号」への移行を希望される方

⇒ 優良な監理団体及び実習実施者の下であれば、「技能実習3号」への在留資格変更が可能です。

在留申請中に再入国許可により出国中の者への取扱いについて(2020/4/3)

再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能とする。

在留資格認定証明書の有効期間について(2020/3/10)

通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を、当面の間、「6か月間」有効なものとして取り扱われます。
※ 交付から3ヶ月以上経過した「在留資格認定証明書」を使用する場合は、在外公館で査証(ビザ)の発給申請をするとき、受入れ機関(企業など)が発行する理由書を提出する必要があります。
※ 理由書には、「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載してください。

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