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公益法人等も今般の2つの給付金の対象です

記事作成日2020/10/02 最終更新日2021/03/15

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今般の新型コロナの影響を鑑みて新たに創設された、「持続化給付金」と「家賃支援給付金」の給付対象には公益
法人等も含まれています。これら2つの給付金の特徴と、公益法人が申請する際の特例を中心に確認していきま
しょう。

給付金制度の概要

2つの給付金制度の特徴を簡単に確認しましょう。

持続化給付金

家賃支援給付金

給付対象法人の範囲(共通)

資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人に
ついても幅広く対象とされます。この中には、法人税法別表第二に該当する法人(公益法人等)や、法人税法以外の
法律で公益法人等とみなされるNPO法人等が含まれます。

特例制度

公益法人等(上述の法人税法別表第二に該当する法人)及び法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人
(NPO法人等)である場合は、申請書類や給付額の算定に関する特例を適用することができます。

申請方法の特例

2つの給付金に共通して、公益法人等および法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人は、直前の事業
年度の年間収入がわかる書類として、以下の書類を確定申告書類の控えのかわりに添付することができます。

(参照:持続化給付金「B-7 NPO法人や公益法人等特例」、家賃支援給付金「別冊1-7例外⑦NPO法人や公益法人等特例」)

もちろん、上記以外にも給付金制度に応じて申請に必要な書類を用意する必要があります。詳しくは、各制度のホー
ムページを確認するか、お近くの専門家にご相談ください。

持続化給付金の申請時に特例を選択した場合

持続化給付金の申請時において上述の特例を選択した場合には、給付額の算定の基礎となる収益の範囲が株式会社等
とは異なる点に特徴があります。
“1.給付金制度の概要”で確認したように、持続化給付金は法人の種別を問わず、給付額の上限を200万円とし
て以下の算定式で計算されます。

給付額(上限200万円) = A直前の事業年度の年間収入 - B対象月の月間収入×12

ただし、「B-7 NPO法人や公益法人等特例」を適用する場合には、AとBともに、寄付金、補助金、助成金、
金利等による収入などの株式会社等における営業外収益に当たる金額を除外することとされています。法人の事業活
動によって得られた収入(公益法人等の場合、国・自治体からの受託事業による収入を含む。)のみを対象として算
出する点に注意しましょう。

今回は、制度概要から公益法人等が選択できる特例制度に関して簡単にご紹介しました。現状の予定では、どちらの
給付金も申請期限が約3か月後に迫っております。受給を希望される方は余裕をもって、要件の確認や申請書類の手
配等の準備を行いましょう。
申請に関してお困りの際は、ぜひTOMAまでお気軽にご相談ください。

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