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2017年シンガポール会社法改正 Companies (Amendment) Act 2017【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】

記事作成日2017/06/02 最終更新日2017/06/13

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【シンガポール会社法が改正された】

シンガポール財務省とシンガポール企業会計規制庁(ACRA)は、2016年にシンガポール会社法の見直しを行い、シンガポール議会は、2017年3月10日に修正会社法案を可決しました。私見ですが、本改正は大きな改正ではなく、現状を見て多少手直しをした程度のようです。

 

【改正の狙い】

改正の狙いは下記のとおりです。

1 中小企業の管理コストの削減

株主総会開催の省略などが定められています。

 

2 会社の所有者情報や管理状況の透明化

シンガポール行政による株主情報の把握がますます進められるでしょう。

 

3 ビジネスハブとしてのシンガポールの競争力の強化

外国企業誘致に関する新制度を導入するとのことです。

 

【影響】

上記2に関しては、シンガポール会社法のみならず、銀行口座の開設等ですでに影響が出ているようです。銀行がシンガポール法人の最終受益者の確認をするなど、会社の支配者を把握しその支配者の情報を保有しておくという意図が感じられます。

1については、影響はほとんどないでしょう。

3は新制度なので、詳細がわかりません。詳細がわかり次第、本ブログで取り上げます。

 

【シンガポールの株主総会の開催スケジュール等の変更】

また、シンガポールの決算スケジュールに関する改正が予定されています。設立初年度の決算については若干影響がでるかもしれません。その他は、大きな変更にはならないと思います。

 

【詳細】

詳細は、下記のシンガポールACRAのウエブサイトをご覧ください。

https://www.acra.gov.sg/CA_2017/

 

 

 

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