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短期滞在者免税の183日とは?【TOMAシンガポール支店】

記事作成日2017/11/17 最終更新日2018/01/05

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【はじめに】

今回は短期滞在者免税についてお話をします。以前本ブログでも取り上げております。下記のブログもあわせてご覧ください。

短期滞在者免税とは?【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】

 

 

【短期滞在者免税の要件の一つである183日はどのように数えるのか?】

日本とシンガポールとの租税条約では、短期滞在者免税の要件を以下のように定めています。

  1. 報酬の受領者が継続するいかなる12箇月の期間においても合計183日を越えない期間当該他方の締結国内に滞在すること
  2. 報酬が当該他方の締結国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること
  3. 報酬が雇用者の当該他方の締結国内に有する恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものでないこと

このうち、1つ目の”183日”とは、入国日及び出国日や休日を含むのでしょうか?

基本的には、183日の計算では、物理的な滞在日数の合計によるものとされており、入国日や出国日、滞在地国での休暇も含むとしています。イメージとしては、パスポートの入国・出国履歴をもとに計算すると考えてよいでしょう。

なお、OECDモデル条約第15条関係のコメンタリーパラグラフ5では、滞在期間に含まれるものとしては、1日のうちの一部、到着日、出国日、役務提供地国での土曜日・日曜日・国民的祝日・休日(役務提供前、期間中及び終了後)、役務提供地国での短期間の休暇、病気(当人が出国することができない場合を除く。)の日数、家族の病気や死亡、研修、ストライキ、ロックアウト、供給の遅延により役務提供地国で過ごした日数となっています。

ただし、最終的には滞在地国の税法に従うこととなりますので、詳細は現地国の会計事務所などへ問い合わせされることをお薦めします。

 

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