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海外派遣労働者の健康診断【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】

記事作成日2017/07/07 最終更新日2017/07/07

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回は、海外赴任前及び帰国時の健康診断についてお話をします。

 

【赴任前健康診断】

労働安全衛生規則によると、会社は従業員を日本以外の地域へ6ヶ月以上派遣しようとする場合、あらかじめ、労働者に対して下記の項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行われなければならないとしています。

 

1  既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿検査

11  心電図検査

 

このため、海外赴任前には健康診断が必要です。

なお、定期健康診断等を受けた労働者については、定期健康診断の実施の日から6ヶ月間に限って、定期健康診断等を受けた項目については省略して行うことができるとしています。

省略規定もありますが、基本的には赴任前健康診断が必要だという認識を持っておきましょう。

 

 

【帰国時健康診断】

また、会社は従業員を日本以外の地域から日本国内における業務に就かせる場合は、上記と同様の健康診断が必要となります。

このため、海外からの帰国時にも健康診断が必要です。

 

【おまけ。予防接種について】

赴任する国によっては、狂犬病やB型肝炎などの予防接種を行うとよいかもしれません。なお、筆者も予防接種をしました。予防接種は数回にわたって行われることが多いため、事前にスケジュールを確認する必要があります。

 

 

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