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海外勤務と介護保険料【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】

記事作成日2017/02/28 最終更新日2017/02/28

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】
今回は海外勤務となった場合の介護保険料の支払いについてお話をします。

【介護保険料支払義務は40歳以上】
原則として、40歳以上で国内に住所を有する人が介護保険の被対象者となります。

【海外勤務となった場合・・・ここに気をつけよう】
40歳以上65歳未満の方は介護保険の第2号被保険者に該当します。
このため、海外勤務を開始するにあたり、「介護保険適用除外(該当・非該当)届」を提出する必要があります。
提出をすれば、海外勤務中は介護保険の支払いは免除されます。

なお、本人が海外勤務する場合でも40歳から64歳の家族(健保被扶養者)が日本に居住する場合、保険料は免除されません。
また、日本に住民票を残したまま、海外赴任をする場合も保険料は免除されません。

【厚生年金などは別扱い】
健康保険及び厚生年金保険は、海外に住所がある人に対しても引き続き適用されます。介護保険と扱いが異なりますのでご注意ください。
詳細は弊社までご連絡ください。

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