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マイナンバーと海外送金【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2016/06/21 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

最近シンガポールで困った話として伺っているのは、マイナンバーが導入されたことにより海外送金が不自由になっているということです。

海外送金のパターンとしては

A 日本から海外へ送金

B 海外から日本へ送金

とありますが、このうちBのパターンについて、海外から日本の自分名義の銀行口座へ送金ができないとの話がありました。

しかし、平成28年2月22日に、内閣府より、「金融機関における非居住者が行う国外送金手続とマイナンバーについて」という文書が発行され、日本国内の金融機関の本支店に開設された預貯金口座宛に、日本国外から送金が行われた場合において、送金者が非居住者であること、又は送金の受領者が非居住者であることによりマイナンバーを有しない場合、マイナンバーがないことのみを理由として、金融機関が当該海外からの送金、又は当該送金された金銭の払出しを拒否することはない旨が発表されています。

なお、日本国内の金融機関に対しては、非居住者である旨を正式に届出を行う必要があります。

詳細は、下記の文書をご覧ください。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/kokugaisoukin.pdf

現在、混乱している話題ですので、情報を整理して再度お伝えしたいと思っております。

 

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