BLOG

専門家によるブログ

海外展開企業向け会計&税務情報

シンガポール法人税リベートの拡充 Enhancing and Extending the Corporate Income Tax Rebate【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】

記事作成日2017/03/08 最終更新日2017/03/08

X
facebook
copy

[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

2017年2月20日に発表されたシンガポール予算案の中から、税制の変更に関する話を取り上げています。

今回は、法人税の特別割引(タックスリベート)の更なる拡充についてお話をします。

【前回の税制改正】

シンガポール法人は、所得×税率後の金額に対して50%をリベートとして法人へ還元する、ただし、還元額は20,000シンガポールドルを上限とする。

この扱いは、2015年12月末までに終了する事業年度の所得と、2016年12月末までの終了する事業年度の所得に対して適用する。

としていました。

前回は、30%の割引率が50%に拡大されたのがポイントでした。

【今回の税制改正】

2016年12月末までに終了する事業年度の所得に対しては、引き続き50%をリベートとして法人へ還元するが、還元額の上限を25,000シンガポールドル(1シンガポールドル80円とすると2,000,000円)へ引き上げる。

また、2017年12月末までに終了する事業年度の所得についても、タックスリベートを実施するが、20%のリベート率で、上限も10,000シンガポールドル(上記と同様の換算で800,000円)とする。

としています。

【実務上の留意点】

このリベートは、そもそも所得(税金計算上のもうけ)が発生していないと恩恵をうけることができません。

なお、リベート拡充は2年連続して行われています。昨年と同様、すでに申告及び納税された2016年12月末までに終了する事業年度の所得については、シンガポール税務当局(IRAS)からリベート拡充分相当額について法人税の還付を受けます。

GIRO(自動引き落とし)設定されている法人は、IRASからのお知らせが届くとともに銀行口座に還付額が振り込まれ、それ以外の法人については、IRASからのお知らせとともに還付用の小切手が送られてきます。

また、帳簿上も法人税の還付金額が計上されることとなります。

シンガポール駐在員の方は、日本の親会社から説明を求められる可能性もあります。還付の話は知っておいたほうが良いと思います。

【国際税務メルマガのご案内】

弊社では月1回程度、国際税務に関する事項をブログで配信しております。最新情報もチェックできます。

メールマガジン 「国際税務!ココが知りたい」の登録はこちらになります。

http://www.toma.co.jp/mail-magazine/

【Facebook ページ Toma Global Service】

https://www.facebook.com/Toma-Global-Service-452415411609351/

【Facebook ページ Tomaコンサルタンツグループ】

https://www.facebook.com/tomaconsul/

【Japan Tax Guide ? for Beginners ? 英語による日本の税務の説明ブログ】

https://toma.co.jp/category/blog-jtg/

【TOMAグループお薦めセミナー】

3月24日(金) 15:00~17:30

ミャンマー進出への留意点!セミナー

https://toma.co.jp/seminar/h290324/

3月27日(月) 15:30~17:30

【シンガポール会場】平成29年度 日本の国際取引に関する税制改正セミナー

https://toma.co.jp/seminar/sin04/

4月12日(水) 15:00~17:00

平成29年度 法人の国際取引に関する税制改正セミナー

https://toma.co.jp/seminar/h290412/

【弊社サービスのご案内】

シンガポール日本企業様向けセカンドオピニオンサービス 月額400SGDより。

お問い合わせは、

https://toma.co.jp/contact/

まで。

初めての方 閉じる