[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回はシンガポール法人での活動を停止するときに、どのような手続きを踏めばよいのかについてご説明をします。
検討すべき選択肢はいくつかあります。
以前も本ブログでご紹介しております。下記のブログもご覧ください。
シンガポール事情~No.5「会社の精算手続について」【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】
【Strike off(ストライク・オフ)】
これは、シンガポールの登記局(ACRA)へシンガポール法人の登記を抹消する手続きをいいます。
申請する前に、納税や買掛金等の債務の弁済を行い、資本を払い戻すなどして、負債ゼロ、資産ゼロの状態にしてから申請を行います。
Strike off申請の要件を満たすためには、下記のWebsiteに記載されている要件を満たす必要があります。
https://www.acra.gov.sg/components/wireframes/howToGuidesChapters.aspx?pageid=1323#1324
【Members’ Voluntary Winding up(任意清算)】
これは、会社で清算の意思決定をして、清算人の下に会社法で定めたルール通りに会社を閉じる手続きをいいます。
清算手続きには、債権者から申し出る場合と裁判所命令による場合もありますが、実務で多く用いられるのは、上記の清算手続きです。
清算までは1年程度かかるといわれています。
詳細は、下記のWebsiteをご覧ください。
https://www.acra.gov.sg/components/wireframes/howToGuidesChapters.aspx?pageid=972#973
【Dormant Company(休眠会社)】
これは、会社を閉じるのではなく休眠状態にしておくことをいいます。休眠と認められるには、基本的に会計帳簿に取引の記載がないことが求められます。詳細は割愛しますが、将来事業を再開するかもしれない場合は、休眠状態にするケースも散見されます。
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