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シンガポール法人の清算など【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2017/10/13 最終更新日2018/06/05

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回はシンガポール法人での活動を停止するときに、どのような手続きを踏めばよいのかについてご説明をします。

検討すべき選択肢はいくつかあります。

以前も本ブログでご紹介しております。下記のブログもご覧ください。

シンガポール事情~No.5「会社の精算手続について」【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

【Strike off(ストライク・オフ)】

これは、シンガポールの登記局(ACRA)へシンガポール法人の登記を抹消する手続きをいいます。

申請する前に、納税や買掛金等の債務の弁済を行い、資本を払い戻すなどして、負債ゼロ、資産ゼロの状態にしてから申請を行います。

Strike off申請の要件を満たすためには、下記のWebsiteに記載されている要件を満たす必要があります。

https://www.acra.gov.sg/components/wireframes/howToGuidesChapters.aspx?pageid=1323#1324

【Members’ Voluntary Winding up(任意清算)】

これは、会社で清算の意思決定をして、清算人の下に会社法で定めたルール通りに会社を閉じる手続きをいいます。

清算手続きには、債権者から申し出る場合と裁判所命令による場合もありますが、実務で多く用いられるのは、上記の清算手続きです。

清算までは1年程度かかるといわれています。

詳細は、下記のWebsiteをご覧ください。

https://www.acra.gov.sg/components/wireframes/howToGuidesChapters.aspx?pageid=972#973

【Dormant Company(休眠会社)】

これは、会社を閉じるのではなく休眠状態にしておくことをいいます。休眠と認められるには、基本的に会計帳簿に取引の記載がないことが求められます。詳細は割愛しますが、将来事業を再開するかもしれない場合は、休眠状態にするケースも散見されます。

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