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シンガポール事情~第16回「源泉徴収について」【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2014/05/31 最終更新日2021/02/01

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シンガポールでも日本と同様に源泉徴収制度があります。

源泉徴収制度は、国際取引を行う上では忘れてはならない重要な税金です。

具体的には、シンガポールでは、以下の支払いについては、その支払者が下記の税率で源泉徴収を行い翌々月末までに納付することとされています。また、シンガポールでは給与及び配当は源泉徴収の対象となっていません(給料の源泉徴収は世界でも珍しい制度となっています)。

なお、シンガポールと日本については租税条約を結んでいるため、日本の法人や居住者への支払いでは租税条約が優先され【】に記載の税率が適用されます。

 

1)貸付金等に対する支払利子・・・15%【10%】

2)ロイヤリティ・・・10%【10%】

3)無形固定資産の使用料・・・10%

4)動産の使用料・・・・・15%

5)マネージメントフィー・・・17%

6)非居住者取締役報酬・・・20%

 

また、租税条約の軽減税率の適用を受ける場合には、日本の居住者証明を日本の国税局より発行してもらいIRAS(シンガポールの税務署)に提出する必要があります。

注意点としては、上記記載の税率はシンガポールから日本への支払いの場合の税率ですので、日本からシンガポールへ支払う場合には日本の税制についても確認する必要があります。

例えば、配当については日本では20%の源泉徴収税率となっていますが、租税条約で、25%以上の株式を所有する法人については5%、それ以外は15%の源泉徴収税率が適用されると規定されております。どちら国の法人が払い、どちらの国が受け取るのかを確認をして、それぞれの国内法と租税条約を確認するようにしてください。

 

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