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シンガポール事情~第13回「法人税について」【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2014/04/15 最終更新日2021/02/01

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今回はシンガポールの法人税の概要をお話ししたいと思います。

法人税率

17%。ただし、新設法人や経済開発庁に認定を受けた企業に対しては軽減税率が適用できます。実効税率はもう少し低くなっているのが実情です。

課税対象

シンガポールに源泉がある所得、ならびにシンガポール国外源泉所得のうちシンガポールで受取る所得が課税対象となります。シンガポールで受取る国外源泉所得については一定の免税範囲があり、国外源泉所得が国外で課税の対象となっていて、かつその国外の最高法人税率が15%以上である場合は、シンガポールに送金される配当金、国外支店の所得、非個人のサービス収入は免税となります。

(1) 所得内容

課税対象となる所得内容は次のとおりです。

a. 事業から稼得された利得および利益

b. 配当金、利息および賃貸料など投資業務からの収益

c. ロイヤルティ、プレミアムおよびその他の資産から稼得された利益

d. 収入の性質を有する上記以外の利得および利益

不動産の売買や株式の売買については原則課税対象外、というのがやはり日本と大きく違う点となるかと思います。譲渡益も譲渡損も所得計算から除かれます。

(2) 費用

課税所得の稼得のために発生した費用は原則として損金算入できます。減価償却については工業用の建物および構造物、設備、機械ならびに特定の知的財産についてのみ適用可能です。車などの減価償却は原則的に費用として認められないので注意が必要です。ここは大きく日本と違うところです。

繰越欠損金

基本的に無期限(日本は最長9年)。ただし、株主の変更等、実質的に経営者が変わったとみなされる場合には使えなくなります。

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