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シンガポール事情~第10回「個人所得税2」【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2014/02/28 最終更新日2021/02/01

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今回は所得税2回目ということで前回お話できなかった重要なテーマかと思われます「申告納税スケジュール」を中心にお話したいと思います。

スケジュール

まずは、大事なスケジュールから

1)申告期限 翌年の4月15日まで

2)対象期間 暦年課税(1月から12月)・・・日本と同じです。

例 2013年1月から12月までの所得を2014年4月15日までに申告

全体的な流れを説明すると、まず、シンガポールで就労ビザを取り、入国し、数か月するとIRAS(税務署)より申告義務がある旨についてのレターが届きます。20,000ドル以下は税額が最終的にゼロですが、申告は必要です。

その後、翌年の2月ごろに再びIRASよりForm B1という申告書が届きます。また、会社よりForm 8A(日本でいう源泉徴収のようなもの)を渡されますので、こちらをベースにしてForm B1を作成し、4月15日までに申告いたします。電子申告も日本と同様可能です。

電子申告が主流

電子申告が主流です。

特徴でもあり、注意すべき点は、日本のように給料に関して毎月の源泉徴収制度がないため、納税を申告後、IRAS(税務署)より通知が来てから1か月以内に支払う必要があるという点です。分割納付も可能です。

したがって、給料を全額使ってしまうと税金が払えなくなってしまうので、あらかじめ準備しておくことが必要です。私もクライアントへのアドバイスでは納税資金を準備しておくようにお話いたしますが、自分のこととなると意外と使ってしまうものです(笑)。

また、この税務署からの賦課決定通知書は届く時期が人によってかなりまちまちです。ただ、通知が来てから納税となりますので、賦課決定通知書が届くのを待っているということになります。中には11月ごろになって届く人もいるようです。かなり遅いですよね。

また、もう一つ大事な注意点があります。就労ビザを取得にするにあたり、どのくらいの給料をもらうかを申告し、ビザを取得します。したがって、このビザ取得に記載した給料は最低限、基本的にはもらう必要があります。なぜなら、この所得に見合った納税をしてくれるだろうということで、ビザが許可になっているというような背景もあるからです。

この辺は、外国から来ているということで、シンガポール人と取り扱いが違うところになるかなと思います。

 

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