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シンガポール事情~第9回「個人所得税1」~【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2014/02/17 最終更新日2021/02/01

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今回は日本の確定申告時期ということで皆さんの一番関心が高まる個人所得税について2回にわたりお話したいと思います。

税率について

所得に応じて税率が上がっていきます。最高税率20%です。おおむねS$320,000を超えた部分について20%の税率が適用されます。住民税はありません。実行税率は日本と比べるとかなり低い税率となります。仮に年間S$500,000の所得があったとすると

①$320,000まで       42,350

②残り$180,000×20%=36,000

①+②合計=            78,350

実行税率は78,350÷500,000=15.6%です。

1ドル80円とすると約40,000千円の所得です。

日本では。。。。一度皆さん比較してみてください。

課税される所得の種類について

シンガポール国内で稼得される給与所得、不動産所得は課税されますが、利息、配当及び不動産・株式の譲渡所得などの投資所得、そして国外で稼得される所得については原則課税されません。

日本では全世界の所得に課税をして、外国で支払った税金を全体の税金から控除するという仕組みです。どちらが良いかは一概にはいえませんが、シンガポールは基本的にとても簡単な仕組みとなっているのは見習うべきところだと感じています。

所得控除について

基本的には日本ほど控除は多くありません。

代表的なものとして

①基礎控除 年齢に応じて      S$1000~S$8000

②配偶者控除             S$2000 (配偶者の所得が年間所得$4000以下の場合)

③子供扶養控除 一人につき S$4000 (一定の要件を満たした場合)

となっています。

現物給与として課税されるもの代表例(一部課税されるものも含む)

基本的な考え方は日本と同じであり、従業員が本来負担すべきものを会社が負担している場合には給与課税の対象とするという考え方です。

①社宅家賃(家具付の場合には別途家具代を考慮する必要あり)

②帰省手当 (別途、計算方法あり)

③駐在員保険

④会社負担が負担する一定のシンガポール国外の社会保険料

⑤個人が負担すべき車両関係費用を会社が負担した場合

⑥通勤交通費(日本では実費なら非課税)

日本より課税の範囲が広く、厳しくなっております。

ご興味ある方は、お気軽にご連絡ください。

 

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