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シンガポール事情第11回外国人雇用者税【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2014/03/17 最終更新日2021/02/01

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今回は外国人を雇用した場合に必要となってくる技術開発税(Skill Development Levy: SDL)についてお話したいと思います。従業員の雇用に関連して課される納付金です。

概要

外国人従業員を雇用する場合には、技術開発基金を納付しなければいけません。金額は賃金によって異なってきます。

例えば、月額賃金がS$4,500(S$1=80円とすると、360千円)以下の従業員を雇用する会社は、その従業員給与の0.25%またはS$2のいずれか多い金額を技術開発基金として納付する必要があります。

また、S$4,500を超えた場合には一人につきS$11.25となります。

計算例

①月額S$2,000で外国人を一人雇用した場合・・・・S$5 ※1

※1 S$2,000×2.5%=S$5>S$2

②月額S$5,000で外国人を一人雇用した場合・・・・S$11.25

③①②の合計2名を雇用した場合

S$5+S$11.25=S$16.25

注意点

①日本人も当然外国人ですので、発生します。

①毎月発生します。翌月の14日までに支払う必要があります。

その他、外国人労働者税(Foreign Worker Levy: FWL)が発生するケースもあります。

また、FWLについては本年度の税制改正で2016年7月1日より増額する決定がなされております。

税金以外のコストについてもご検討を忘れずにしてください。

 

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