[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
前回に続き、日本法人の方がシンガポール子会社や支店等で就労する場合に取得する就労ビザについてお話をします。今回で就労ビザのブログは最終回となります。
【家族帯同ビザについて】
前回までは、就労する本人のビザの話でしたが、ここでは、同行するご家族のビザについてご説明します。
1 Dependant’s Pass(ディペンデント・パス)
Employment PassもしくはS Pass(エス・パス)を取得した方の配偶者とお子様に対して発行されるビザです。シンガポールに居住することを認めるビザに過ぎませんので、シンガポールで就労する場合は、別途申請が必要となります。なお、S Passの配偶者とお子様は就労できません。
2 Long Term Visit Pass(ロングタームビジット・パス)
Employment PassもしくはS Pass(エス・パス)を取得した方のご両親、事実婚の配偶者等に対して発行されるビザです。このビザもシンガポールに居住することを認めるビザに過ぎませんので、シンガポールで就労する場合は、別途申請が必要となります。
なお、就労者の配偶者のご両親は対象外ですのでご注意ください。あくまでも就労者の両親となります。
【家族帯同ビザについての2015年9月1日改正】
上記のビザを申請する場合、Employment Pass(エンプロイメント パス)もしくはS Pass(エス・パス)を取得する方の月額給与の最低額は以下のとおりとなります。2015年9月1日に最低額の引き上げが実施されています。
詳細は下記のブログをご覧ください。
【必要書類入手の方法】
結婚証明(Copy of the marriage certificate)や子供である証明(Copy of the official birth certificate)を提出することが求められます。
費用が安く、かつ、楽な入手方法は、日本で戸籍謄本を入手し、シンガポールの日本大使館で戸籍謄本を提示して、証明書を入手することをお薦めします。シンガポールで証明書を入手すれば、その場で発行される上に14SGD程度で済みます。
【駐在員事務所を構える場合】
駐在員事務所の方の就労ビザの申請にあたっては、事前にIE Singaporeという行政機関に駐在員事務所設置の届出をしているかと思います。届出に事務所職員として登録されている方のみ、就労ビザの申請ができます。
駐在員事務所の人数には限りがある(4名までと聞いている)ことから、就労ビザの発行は1人ないし2人までしょう。
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