[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
前回に続き、日本法人の方がシンガポール子会社や支店等で就労する場合に取得する、就労ビザについてお話をします。なお、本ブログ上、日本円で表示している金額は、1SGD(シンガポールドル)=85円で換算しています。
【就労ビザの申請の流れ】
就労ビザ取得に関して、知っておいたほうが良いポイントは下記のとおりです。
・シンガポール法人の設立と同時に就労ビザを申請する場合は、資本金を100,000SGDまで増やしてから、1週間程度経過しないと申請できません。設立の進捗とセットで考えてください。
・オンライン申請後、シンガポール行政(Ministry of Manpower、以下MOM)による結果通知までは1週間程度です。
具体的な流れは下記のとおりです。
まず、オンライン申請をする。
→(7営業日程度)承認もしくは差し戻し、同時にIPA letter (in-principle approval,ビザ発行承認後に各種資料の依頼書)の発行
→シンガポール行政から指示を受けた人は、血液検査やレントゲンなどのメディカルチェックをMOMが指定するシンガポールの病院やクリニックで受ける
→(シンガポール訪問後に)MOMを訪れ、指紋の採取・写真撮影等をおこなう
→(4営業日後)郵送で就労ビザのカードが届けられる
オンライン申請は代行業者もしくはシンガポールのSingpass保有者(シンガポール人もしくは永住権取得者、EP取得者)の方にしていただくこととなります。
※2014年8月1日より、シンガポール人の雇用を促すため、シンガポール人に対して行政が運営している求人サイトJob Bank上において、EP申請前、少なくとも2週間にわたって求人をおこなうことが求められています。
ただし、雇用者数25名未満の会社や月額12,000SGD(1,020,000円)以上の求人の場合は、この扱いが適用されないなど、条件が決められています。詳細は下記のサイトをご覧ください。
http://www.mom.gov.sg/employment-practices/fair-consideration-framework
なお、Job Bank登録時にIDが発行されるので、上記の求人の事実を証明するため、就労ビザ申請時にIDも提出をすることとなります。
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